緊急情報
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更新日:2014年4月1日
食品等取扱施設や市内に流通する食品等について、「食品衛生法」「と畜場法※」「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律※、(以下「食鳥処理法」という。)」「浜松市食品衛生法の施行に関する条例※」等の関係法令に基づき適正な監視指導を行います。
(1)一般食品等取扱施設
(2)と畜場
(3)食鳥処理場
食品群ごとのフードチェーンの各段階に応じて、別紙1「食品群ごとのフードチェーンを通じた監視指導項目」に基づき監視指導を行います。
なお、農畜水産物の生産及び採取段階については、農林水産部署との連携を図ります。
食中毒など法令違反の発生状況等を踏まえ、以下の4点を、重点的に監視指導を行う項目とします。
(1)重点1 HACCPの考え方に基づく健康被害防止対策
大量に調理をする施設、広域流通食品製造施設などにおいて自主的な衛生管理体制の確立、重要管理事項の遵守等を推進し、健康被害の発生を防止します。
(2)重点2 放射性物質※に汚染された食品の流通防止対策
平成23年3月に発生した原子力発電所の事故を受け、平成24年4月に食品中の放射性物質の基準値が設定されました。浜松市では年間約180検体の食品について放射性物質の検査を実施していますが、いずれの食品からも基準値を超過した放射性物質は検出されていません。しかしながら、一部地域の食品からは依然、基準値を超過した放射性物質が検出されており、完全収束には至っていません。このことから、浜松市内で流通している食品、特に浜松地方特産物や消費量の多い食品を中心として引き続き放射性物質の検査を行います。
(4)重点3 野生動物肉食中毒防止対策
近年、グリーンツーリズム※への関心の高まりに伴い、市の北部地域を中心に、シカやイノシシ等の野生動物肉を喫食する機会が増加しています。一方、野生動物の肉は、E型肝炎ウイルス※食中毒や寄生虫等、衛生上のリスクがあり適切な処理が必要です。
このことから、野生動物肉を取り扱う食肉処理施設及び野生動物肉を提供する飲食店等を対象として、肉の処理状況等について監視指導を行います。
(4)重点4 食品等表示の適正化対策
全国的に、アレルギー物質の欠落、根拠の不明確な期限設定など食品等の表示に関し不適切な事例が頻繁に見られ、自主回収も行われています。このことから、表示基準に基づく適正な表示を行うよう食品等を製造する施設に対して、以下の対策を重点的に行います。
食中毒が発生しやすい夏期、食品流通量又は消費が増加する年末及び大きなイベントの開催時をねらい、取扱食品や営業施設など対象を定めて監視指導を行います。
(1)一斉1 観光地一斉取締り(平成26年4~6月)
浜松まつりや浜名湖花博2014等の大規模イベント開催における食中毒等の発生を防ぐため、旅館、仕出し屋及び露店等を中心に、食品等の取扱状況について監視指導を行います。
(2)一斉2 夏期食品一斉取締り(平成26年7~8月)
食中毒が発生しやすい夏期において、食中毒等食品による事故の発生リスクが高い大量調理施設、広域流通食品等製造施設及び大規模食品販売施設等を中心に、食品等の取扱状況について監視指導を行います。
(3)一斉3 年末食品一斉取締り(平成26年11~12月)
食品流通量が増加する年末において、大規模な食中毒等の発生を防止するため、大量調理施設、広域流通食品等製造施設及び大規模食品販売施設等を中心に、食品等の取扱状況について監視指導を行います。
(1)立入検査実施計画
過去の食中毒や違反の発生状況及び食品等の特性などを踏まえ、別紙2「平成26年度食品等取扱施設立入検査実施計画」に基づき、食品製造施設等へ立入り、監視指導を行います。
特に、食中毒が発生した施設については、施設の衛生状況等を踏まえ、必要に応じて複数回監視指導を行います。
(2)収去検査等実施計画
食品衛生法により、食品中の添加物、残留農薬及び微生物等は基準等が定められています。過去の違反発生状況や取扱食品の特性等を踏まえ、市内で製造・販売される食品等について、収去検査を行い、基準に適合していない違反食品等の流通を防止します。これらの検査は別紙3「平成26年度収去検査等実施計画」に従って行います。
(1)立入検査で違反を発見した場合
違反を発見した場合は改善指導を行い、改善状況の確認を行います。また同時に、違反に係る食品等が販売等されることのないよう、関係する都道府県等と連携して販売禁止や回収等法令に基づいた適正な措置を速やかに行います。
(2)収去検査で違反を発見した場合
違反品が販売等されることのないように、販売禁止、回収等法令に基づいた適正な措置を速やかに行います。また、悪質な場合は告発を行います。広域流通食品等や輸入食品から違反を発見した場合は、関係する都道府県等又は厚生労働省へ情報提供し、連携して当該食品等の流通防止等の必要な措置を講じます。
(3)違反者の公表等
食品衛生上の危害の状況を明らかにするため、法又は法に基づく処分に違反した者の名称や違反内容等をホームページに掲載し公表します。なお、危害拡大のおそれが想定されるなど、広く市民に周知する必要がある場合は、報道機関を通じて公表します。
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