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更新日:2014年4月1日

平成26年度浜松市食品衛生監視指導計画第4

第4 関係機関との連携の確保

1 厚生労働省、消費者庁及び他自治体の食品衛生担当部局との連携

(1)厚生労働省との連携

大規模な食中毒が発生した場合あるいは広域流通食品や輸入食品等に違反が発見された場合は厚生労働省と情報交換等を行い、連携して対応します。

(2)消費者庁との連携

食品等に起因する重大事故等※が発生あるいは食品等の表示に係る違反が発見された場合は、必要に応じて消費者庁と情報交換等を行い、連携して対応します。

(3)他自治体との連携

違反品や食中毒の調査対象(患者、食品等取扱施設)等が浜松市の区域を越える場合は、関連自治体と情報交換等を行い、連携して対応します。また、全国自治体の会議に加えて、政令指定都市や近隣自治体との会議を通して食品衛生の最新の情報を交換し、懸案事項について協議を行うことで、連携体制の維持向上を図ります。

2 農林水産省及び他自治体の農林水産部局との連携

農林水産物の安全性確保のため、生産段階の情報等を共有化し、必要に応じて連携して対応します。また、不適切な表示の食品等を排除するため、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)※を所管する関東農政局浜松地域センター及び静岡県と連携して対応します。

3 浜松市庁内の連携

(1)健康危機管理体制

市内で発生した健康被害に関する情報については「浜松市健康危機管理基本指針」に基づき、平常時から密接に情報交換を行います。また、感染症と食中毒の両面が疑われる感染性胃腸炎が多発した時は、感染症関連部署と合同で調査を行うなど、連携して対応します。

(2)消費者相談関連部署との連携

不適切な表示の食品等の流通を防止するため、違反情報を共有化するなど連携して対応します。

(3)学校及び社会福祉施設所管課との連携

集団給食施設における食中毒等を防止するため、情報交換を行うとともに、食品等に起因する事故等が発生した場合は連携して対応します。

(4)農林水産関連部署との連携

市内で採取、生産等される農畜水産物について情報交換を行うとともに、基準違反等が発見された場合は連携して対応します。

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浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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