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更新日:2024年1月1日

PCBに関する事項

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは

PCBは、絶縁性、不燃性、化学的安定性などの特性により、トランス、コンデンサといった電気機器や熱媒体等幅広い分野で使用されてきました。
しかし、昭和43年のカネミ油症事件の発生や、様々な生物や母乳等からも検出され、PCBによる汚染が問題となったことをきっかけに、昭和47年からはPCBの新たな製造はなくなり、昭和49年からは製造輸入などが原則として禁止となりました。

PCB廃棄物に係る関係法令について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

PCB廃棄物は、「特別管理産業廃棄物」に指定されており、通常の廃棄物とは別の収集運搬、処分等の規制・基準が定められています。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

PCB廃棄物の保管・処分についての規制等が定められています。

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律第34号)」が平成28年5月2日に公布され、同年8月1日に施行されました。

改正の主な内容】

  • 高濃度PCB廃棄物等を定義
  • 高濃度PCB廃棄物の届け出保管場所からの移動制限
  • 高濃度PCB廃棄物処分期間の1年前倒し など


⇒詳細は環境省ホームページで確認できます(法令・ガイドライン等)(別ウィンドウが開きます)

⇒PCB廃棄物の判別や処理については、環境省特設サイト「PCB早期処理情報サイト」で確認できます(別ウィンドウが開きます)

PCB廃棄物の分類及び処理について

PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。

高濃度PCB廃棄物:PCB濃度が5000ppmを超えるもの
=中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処理を行います

低濃度PCB廃棄物:PCB濃度が0.5ppmを超え5000ppm以下のもの
=環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事が許可する施設で処理を行います

⇒環境省ホームページ(無害化処理認定施設)(別ウィンドウが開きます)

高濃度PCBが使用された変圧器、コンデンサー、安定器等の電気機器は、機器の銘板に記載のメーカー名、製造年月、型式等から判別可能です。

低濃度PCBの判別には、絶縁油等を分析する必要が生じる場合があります。

PCB含有の有無については、下記のホームページに掲載されている情報が参考になります。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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