緊急情報
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更新日:2020年6月1日
セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項で定められている、全国的に業態が悪化している業種を営んでいる、あるいは金融機関の合理化(支店の削減等)により借入金が減少している等、経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。信用保証協会が実施している通常の保証枠とは別枠で最大2億8000万円の保証の利用申込みができます。
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
国の指定する業種に属する事業(不況業種)を行い、国の指定する一定の売上高等の減少などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者
危機関連保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行うものです。
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