緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年11月6日
お問い合わせ先
申請に関するお問い合わせは以下で受付しております。
受付時間 9時30分〜17時00分(土日祝を除く)
【浜松市中小企業者等グリーントランスフォーメーション支援補助金事務局】0570−065−066
【重要】事前申請における実績報告について※受付終了しました
※購入した製品の型番等が変更となった場合は、下記変更申請書及び新しい見積書等の提出をお願いします。
補助事業変更申請書(第7号様式)
Excelでダウンロード(Excel:26KB) PDFでダウンロード(PDF:36KB)
事後申請受付終了に伴う再公募について ※受付終了しました
12月4日(日曜日)の受付終了日以前に支援メニュー1〜5の工事等に着手し、事後申請を予定していた事業者につきましては、想定外に全額が自己負担となる状況がありますので、一定の要件を満たす場合について再公募いたします。
詳細については、再公募枠についてのホームページをご確認ください。
【申請受付期間】
令和5年2月1日(水曜日)から令和5年2月9日(木曜日)まで(9日の消印有効)
【要件】
令和4年4月1日(金曜日)から令和4年12月4日(日曜日)の間に工事等に着手し、令和5年1月20日(金曜日)までに工事費等の支払いを完了しているもの。
(令和4年9月15日(木曜日)から令和4年12月4日(日曜日)までの間に当該補助金の申請をしているものは除く)
【予算額】
200,000千円程度
※申請総額が予算額を超えた場合は、按分により交付額を決定します。
【添付が必要な資料の一部】
・工事着手日等が分かる資料(工事請負契約書の写し、注文書の写し、受注書の写しなど)
・工事代金の支払日が分かる資料(口座振替依頼書の写し、通帳の写しなど)
※原則、支払いは口座振込とさせていただきます。
一部受付終了のお知らせ
9月15日から募集を開始しました本事業のメニュー1から5につきましては、予算の上限に達したため12月4日15時をもって申請受付を終了いたしました。
なお、郵送による申請につきましては、12月4日までの消印があるものを有効といたします。
【補助金申請に関するお問い合わせ先】
浜松市中小企業等グリーントランスフォーメーション支援補助金事務局
原油価格や物価高騰の影響によるコスト増に直面している中小企業者が、本事業を利用し、コスト削減及び省エネルギーにつながる製品等を購入することで、中小企業者等によるカーボンニュートラル対応に対する取り組むことを目的とします。
浜松市中小企業等グリーントランスフォーメーション支援補助金募集要領(PDF:894KB)
浜松市中小企業等グリーントランスフォーメーション支援補助金に関するFAQ(PDF:234KB)
浜松市中小企業等グリーントランスフォーメーション支援補助金交付要綱(PDF:145KB)
申請には別表1の書類がそれぞれ必要となります。
No |
支援メニュー |
取組事例 |
補助率 |
補助上限額 |
合計補助下限額 |
補助対象者 |
1 |
CO2排出量等の見える化 |
温室効果ガス排出量診断、空調等配管のエア漏れ点検等 |
10分の10 |
20万円 |
- |
全産業の市内中小事業者及び個人事業主 (注4) |
2 |
LED等導入 |
照明LED化、照明の人感センサ取り付け等 |
10分の10 |
50万円 |
5万円(注2) |
|
3 |
設備更新・省エネ機器導入 |
老朽化した空調機の更新、省エネ機器の導入等 |
3分の2 |
200万円(注1) |
10万円(注3) |
|
4 |
農業用省エネ技術等導入 |
ヒートポンプ、トラクター、スピードスプレヤー等 |
認定農業者又は認定新規就農者(注5) |
|||
5 |
林業用省エネ技術等導入 |
チェンソー、刈払機、運材車、集材ウインチ機等 |
FSC認証取得事業体等(注6) |
|||
6 |
水産業用省エネ技術等導入 |
環境保全型ガソリン、水産船外機関、水産電子機器関係(魚群探知機、漁業用ソナー等)水産業協同組合 |
水産業協同組合正組合員(注7) |
(注1)事前申請で1件につき300万円以上(税抜)を購入する場合は、原則として2社以上の見積書を補助金交付申請書(第2号様式)に添付すること。
(注2)1回の申請におけるNo2の補助金申請額が5万円以上であること。
(注3)1回の申請におけるNo3~No5の補助金申請額の合計が10万円以上であること。
(注4)「浜松市内に施設等を有する中小企業者」「浜松市内に住所及び施設等を有する個人事業主であって、主たる収入を個人事業主としての事業から得ている者」「浜松市内に施設等を有する、市長が別に定める団体等」を対象とする。
(注5)浜松市の認定を受けた、又は浜松市を含む認定を受けた認定農業者又は認定新規就農者のうち、「収入保険」「施設園芸セーフティネット構築事業」「配合飼料価格安定制度」のいずれかに加入又は加入することが見込まれる者。なお、これらに該当する場合、浜松市内に住所を有していない場合においても対象とする。
(注6)市内に住所及び施設等を有するFSC認証取得事業体と自ら市内にFSC認証林を所有する林業者(FSC認証林の経営・整備及び伐採から搬出までを行っている者)。なお、FSC認証林所有林業者は、浜松市内に住所を有していない場合においても対象とする。
(注7)浜松市在住で、市内に施設等を有する水産業協同組合の正組合員のうち、漁船保険、漁業経営セーフティネット構築事業のいずれかに加入又は加入することが見込まれるもの。
(注8)補助対象は税抜き金額とする。
No |
支援メニュー |
補助率 |
補助上限額 |
補助対象者 |
7 |
再エネ型電気契約 |
再エネ型電気契約に伴う1 kWh当たりの加算額×使用した電気量(kWh)×1月2日 |
低圧電力 264千円 高圧電力 1,320千円 |
申請日時点において再エネ型電気契約を締結している中小事業者 |
支援メニュー1から6
支援メニュー7
支援メニュー1から5
申請種別 |
補助対象期間 |
申請受付期間 |
(1)事前申請 |
補助金交付決定日~令和5年9月30日(注1) |
令和4年9月15日~令和4年12月28日令和4年12月4日 |
(2)事後申請 |
令和4年4月1日~令和4年12月28日令和4年12月4日(注2) |
令和4年9月15日~令和4年12月28日令和4年12月4日 |
(注1) 事前申請の場合は、原則として補助金交付決定日以降に「発注」を行い令和5年9月30日までに「納品(設置)及び支払」が行われた対象製品等が補助対象となります。なお、申請の状況によっては、交付申請から交付決定までの間に数週間お時間をいただく場合がございます。
(注2) 事後申請の場合は、令和4年4月1日から令和4年12月28日令和4年12月4日の間に「納品(設置)及び支払」が行われた対象製品等が補助対象となります。
支援メニュー6
申請種別 |
補助対象期間 |
申請受付期間 |
(1)事前申請 |
補助金交付決定日~令和5年9月30日(注1) |
令和4年12月1日~令和5年1月31日 |
(2)事後申請 |
令和4年4月1日~令和5年1月31日(注2) |
令和4年12月1日~令和5年1月31日 |
(注1) 事前申請の場合は、原則として補助金交付決定日以降に「発注」を行い令和5年9月30日までに「納品(設置)及び支払」が行われた対象製品等が補助対象となります。なお、申請の状況によっては、交付申請から交付決定までの間に数週間お時間をいただく場合がございます。
(注2) 事後申請の場合は、令和4年4月1日から令和5年1月31日の間に「納品(設置)及び支払」が行われた対象製品等が補助対象となります。
支援メニューNo6の申請については、令和4年12月1日より新たに追加したことを踏まえ、No6申請前に支援メニューNo1~No5を既に申請済みの場合(以下「申請済分」)であった場合であっても、当該申請済分の交付決定通知を待たず、支援メニューNo6を申請できることとする。なお、No6申請前に支援メニューNo3~5を申請していた場合(以下「No3等申請済分」)における支援メニューNo6の申請額上限は、200万円(税別)から「No3等申請済分」申請額を控除した額とする。
申請額が予算の上限に達した等の理由により、申請受付期間内であっても申請受付を締め切る場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
支援メニュー7(概算申請のみ)
申請種別 |
補助対象期間 (再エネ型電気契約の使用期間) |
申請受付期間 |
概算申請 |
令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
令和4年12月1日~令和4年12月28日 |
支援メニューNo7の申請については、令和4年12月1日より新たに支援メニューとして追加
したことを踏まえ、No7申請前に支援メニューNo1~No5を既に申請済みの場合(以下「申請済分」)であった場合であっても、申請済分の交付決定通知を待たず、支援メニューNo7を申請できることとします。
申請時点で使用電気量が確定している月分までの支援額合計を指定された口座に支払い、残りは令和5年4月以降に使用電気量が確定した後に支援額を確定して指定された口座に支払います。
申請額が予算の上限に達した等の理由により、申請受付期間内であっても申請受付を締め切る場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
補助の対象は、浜松市内で現に事業を営んでいる者で、以下の1~3のいずれかに該当し、かつ4~8を全て満たすことが要件となります。
1.浜松市内に施設等(注1)を有する中小企業者(注2)
(注1)「施設等」とは、店舗・工場・事務所・支店・圃場・森林等のこと
(注2)以下の表における資本金又は従業員のうちどちらかの基準を満たすこと
業種(主たる事業として営む事業) |
資本金 |
従業員※ |
製造業、建設業、運輸業、農林漁業、その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
「従業員」には事業主、法人の役員、臨時の従業員を含まない
2.浜松市内に住所及び施設等を有する個人事業主であって、主たる収入を個人事業主としての事業から得ている者
3.浜松市内に施設等を有する、市長が別に定める団体等(注3)
(注3)農業協同組合法・森林組合法・水産業協同組合法に基づいて設立された法人
農業協同組合法・森林組合法・水産業協同組合法に基づいて設立された法人の例: 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、水産業協同組合(漁業協同組合を含む) |
4.申請時点において営利を目的とした事業を営んでおり、申請後1年間は当該事業を営む予定があること。
5.購入する製品等は、浜松市内の施設等に設置又は施設等において使用すること。
6.市税を滞納していない者。
7.納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること。
8.下記ア~クのいずれにも該当しないこと。
ア)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
イ)政治団体
ウ)宗教上の組織又は団体
エ)暴力団(浜松市暴力団排除条例(平成24年浜松市条例第81号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
オ)暴力団員等(条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
カ)暴力団員等と密接な関係を有する者
キ)エ~カに掲げる者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他団体
ク)ア~キに掲げる者のほか、公の秩序に反するおそれがあると認められる団体
補助金の対象となる支援メニュー別の主な有料診断及び製品は以下のとおりです。
No |
支援メニュー |
取組事例 |
1 |
CO2排出量等の見える化 |
(1)温室効果ガス排出量に関する有料診断 (2)空調等配管のエア漏れ点検に関する有料診断 (3)その他、自社のCO2排出量、使用電気量等に関する有料診断 |
2 |
LED等導入 |
(1)LED製品全般 (2)照明の人感センサ |
3 |
設備更新・省エネ機器導入 |
(1)「先進的省エネルギー投資促進支援事業(C)設備導入事業」(環境省)において対象設備として公表され、省エネ効果が期待される製品等 【具体例】 高効率コージェネレーション、高効率空調、高性能ボイラ、産業用モータ、変圧器、冷凍冷蔵設備等 (2)省エネラベル・統一省エネラベル・簡易版統一省エネラベル・カーボン・オフセット認証ラベル等が表示され、省エネ効果が期待される製品等 ![]() 【具体例】 事業所用電気冷蔵庫、ガス温水機器、エコキュート、エアコン等 |
4 |
農業用省エネ技術等導入 |
(1)園芸施設及び畜舎等へ設置する省エネルギー又はランニングコストの低減に資する装置・機械等の導入又は更新 高効率暖房機、ヒートポンプ、木質ペレットボイラー、複合環境制 御装置(制御盤で制御を行う装置に限る)、環境モニタリング装置、排熱回収装置、加温機ダクト、循環扇、換気扇 等 太陽光や太陽熱利用設備、蓄電池の設置、カーテン・被覆材等の「資材」の購入は対象外 (2)圃場の耕転、播種、定植、栽培管理、収穫、収穫物の調整、貯蔵、出荷等で使用する省エネルギー又はランニングコストの低減に資する農業用動力機械等の導入又は更新 コンバイン、トラクター、運搬車、薬剤散布機、動力噴霧機、肥料散布機、管理機、移植機、フォークリフト、バックホウ、ホイールローダー(農畜産業用に使用する機械に限る)、防霜ファン、洗浄機、皮剥機、選果機・色彩選別機、製函機、包装機、保冷庫 等 (3)農業用動力機械へ取り付けて使用する省エネルギー又はランニングコストの低減に資する付属装置(アタッチメント)の導入又は更新 トラクターに取り付けて使用する各種アタッチメント(例:肥料散布機、畝立て機、草刈機 等) 農業用動力機械の修繕や「消耗品」「部品(パーツ)」等の交換は対象外(例:トラクターの刃の交換は対象外) |
5 |
林業用省エネ技術等導入 |
(1)林業機械の導入及び更新 チェンソー、刈払機、ブロアー等、その他森林整備及び木材生産、木材加工等に使用する機械で導入・更新することでコスト削減や省エネルギー化に資する機械 (2)林業用運搬機械の導入及び更新 集材用トラクター、運材車等、その他木材や木材製品の運搬に使用する機械で、導入・更新することでコスト削減や省エネルギー化に資する機械 (3)付属装置の導入及び更新 集材ウインチ機、ソーチェン、チップソー等、その他林業機械や林業用運搬機械のうち コスト削減や省エネルギー化に資する付属装置 |
6 |
水産業用省エネ技術等導入 |
(一社)海洋水産システム協会による水産用形式認定基準に合格した水産業用エネ技術等導入。対象機器等の型番等は、同協会のHPにて確認可能。 (1)環境保全型船外機等のエンジン、水産電子機器関係(魚群探知機、漁業用ソナー、漁労情報プロッタ装置、漁船用GPS受信機など)等。 (2)温水ボイラー、揚水ポンプ機、養殖用水車及び付随するモーター、非常用発電機、循環ろ過措置、高濃度気体置換溶解装置、フォークリフ ト、油圧ショベル、運搬車、草刈り機等、その他養殖池の整備に使用する機械で導入・更新することでコスト削減や省エネルギー化に資する機械が対象となる。 |
7 | 再エネ型電気契約 |
申請日時点において、再エネ型電気契約に加入し、カーボンニュートラル対応を行っていること。 |
1.浜松市・県・国における別の補助事業や助成事業の支援を受けている取組は、重複して本補助金による支援を受けることはできません。
2.上記1が発覚した場合、交付決定後であっても採択の取消等を行うことがあります。
1.事業所等の事業運営に要する経費
経費区分 |
事例 |
人件費等 |
役員報酬、給料、雑給、賞与、退職金、法定福利費、福利厚生費、光熱水費、人件費、保険料、振り込み手数料 |
不動産・地代家賃 |
土地・建物の購入料、賃貸料 |
車両 |
購入料、賃貸料 |
2.事業実施に際し、必要と認められない物品等の購入経費、役務の提供に係る経費
経費区分 |
事例 |
教育研修費 |
セミナー受講料 |
会員制コミュニティサービス(オンラインサロン)参加費 |
|
通信費 |
固定電話使用料、携帯電話使用料 |
登録料、利用料、手数料 |
会議室等の使用料 |
販売促進費 |
キャンペーン費用、ノベルティ |
旅費交通費 |
従業員等の旅費 |
備品、消耗品等の物品購入 |
スマートフォン、スマートウォッチ等ウェアラブルデバイス |
検温機器 |
|
新聞図書費 |
デジタル化を検討するための専門書購入 |
役務費 |
臨時雇い賃金、派遣社員派遣料 |
通信運搬費等 |
|
公租公課等 |
消費税及び地方消費税等、収入印紙 |
3.中古の製品、設備、機械等の購入経費
4.補助対象者が浜松市内で営む事業のみに用途を特定できないもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、自動車等車両、タブレット端末 等)
5.その他、コスト削減や省エネ効果が認められない物品等の購入経費等
以下の各項目を遵守いただくことが交付の条件となります。
1.次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、予め市長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
2.補助金を当該補助事業以外の目的に使用しないこと。
3.補助事業により取得した財産等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定められている耐用年数等を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸付し、担保に供し、取り壊しまたは廃棄しないこと。定められた期間内において取得した財産等を処分しようとするときには、予め市長の承認を受けること。
4.補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後10年間保管しておくこと。
5.補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
6.補助事業者は、規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助金の返還の請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、浜松市補助金交付規則(以下「規則」という)第18条の2の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納付すること。
7.補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納付しない場合、規則第18条の3の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合があることを承知しておくこと。
(1)申請方法
郵送又はWEBを利用した電子申請のいずれかにより申請して下さい。
なお、支援メニューNo6~7については、郵送のみの申請となります。
また、密集を避ける観点から、市役所及び事務局窓口への持参はご遠慮下さい。
1.郵送
可能な限り簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法でご郵送下さい。
様式はページ上部からダウンロードしてください。
希望者へ様式を郵送いたしますので、希望する場合は下記事務局までご連絡下さい。
【宛先】
〒450-8799 名古屋西郵便局(〒430-8652静岡県浜松市中区元城町103-2) 中小事業者等グリーントランスフォーメーション支援補助金事務局
2.WEB(支援メニューNo6~7を含む申請を行う場合、WEBサイトによる申し込みは出来ません。郵送にてお申し込みください。)
以下の申請フォームよりご申請下さい。
申請には別表1の書類がそれぞれ必要となります。WEB申請の場合は同じ項目を入力して下さい。また、添付書類は該当部分をスキャナ又は写真で取り込み、送信して下さい。
WEB申請の場合、申請受付後に受付完了メールが自動送信されます。メールの件名は下記のとおりです。
(迷惑メールフォルダに分類されている可能性もありますのでご確認ください。)
「送信完了 - 【事後申請】浜松市中小事業者等グリーントランスフォーメーション支援補助金 [受付番号:○○○○○○]」
正常に申請できているか不明な場合は、受付完了メールが届いているかをご確認ください。
(混雑状況などにより、申請内容送信の際に画面が待機状態のまま動かない場合があるようです。)
(1)支給の時期
申請書類の内容を審査し、適当と認められた後、順次支給します。交付金額については、交付決定通知及び確定通知によりご確認下さい。
(2)支給の取り消し
必要に応じて対象事業等の実態について報告や検査を求めることがあります。支給の決定後、申請要件に当てはまらない事実や不正受給が発覚した場合は交付決定及び確定を取り消します。その場合、補助金を返金していただくとともに加算金をお支払いいただきます。
(3)不支給の通知
審査の結果、補助対象要件を満たしていない場合に、不交付決定通知書(第6号様式)を送付します。なお、市税の納税状況の確認を実施した結果、未払いとなっている市税がある場合で、すみやかに未納が解消されない場合は不支給となる場合があります。
補助事業者が補助事業を中止しようとする場合は、事業中止届(第12号様式)を提出して下さい。
(1)補助事業の変更等
事前申請により交付の決定を受けた後、補助事業の内容や経費の配分を変更する場合(経費の20パーセント以内の変更である場合を除く。)は、事業実績報告書(第9号様式)を提出する前に、補助事業変更承認申請書(第7号様式)を提出して下さい。
経費の配分を変更する場合の対応方法は、以下のとおりです。
購入予定の製品等(注)を変更する場合 |
原則として、事業中止届(第12号様式)を提出いただいた後、改めて交付申請を行っていただきます。 購入予定の製品等が販売中止になった等、やむを得ない理由で購入予定の製品等を同等品に変えたい場合は、事前にご相談下さい。 |
購入予定の製品等(注)が変わらない場合 |
補助額が補助金の交付決定額から変わらない場合や、補助金の交付決定額に対し20パーセント未満の減額にとどまる場合は、手続き不要です。 補助金の交付決定額に対し20パーセント以上の減額となる場合は、「補助事業変更承認申請書」(第7号様式)の提出が必要となります。 やむを得ない理由で補助対象事業費が増額し、交付決定額からの補助額の増額を希望する場合は、「補助事業変更承認申請書」(第7号様式)の提出が必要となります。ただし、予算の関係上、希望通りの増額が認められるとは限りません。事前にご相談下さい。 |
(注)対象製品の型番が変更となる場合も含みます。
(2)実績報告
事前申請により交付の決定を受けた申請者は、補助事業完了後1か月以内に事業実績報告書(第9号様式)を提出して下さい。
(3)補助金額の確定と補助金の支払い
事業実績報告書(第9号様式)の審査完了後、補助金交付額確定通知書(第10号様式)を送付します。補助金は、補助金交付額確定通知書送付後、補助金交付申請書(第2号様式)にご記入いただいた口座に振り込まれます。