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更新日:2020年11月16日
新都田市有地の商業用地について、随時公募(先着順)により売却いたします。
随時売却の対象物件は、以下のとおりです。
区画番号 |
分譲地 |
種別 |
面積 (平方メートル) |
参考価格 (円) |
募集期間 |
---|---|---|---|---|---|
21 |
浜松市北区新都田二丁目114番2 |
宅地 |
752.87 |
29,960,000 |
令和2年11月16日~ 令和3年3月31日 |
32 |
浜松市北区新都田三丁目103番4 |
宅地 |
336.46 |
17,350,000 |
令和2年11月16日~ 令和3年3月31日 |
33 |
浜松市北区新都田三丁目103番5 |
宅地 |
280.27 |
14,450,000 |
令和2年11月16日~ 令和3年3月31日 |
34 |
浜松市北区新都田三丁目103番6 |
宅地 |
333.44 |
17,270,000 |
令和2年11月16日~ 令和3年3月31日 |
35 |
浜松市北区新都田三丁目103番7 |
宅地 |
335.03 |
17,280,000 |
令和2年11月16日~ 令和3年3月31日 |
36 |
浜松市北区新都田三丁目103番8 |
宅地 |
299.32 |
15,260,000 |
令和2年11月16日~ 令和3年3月31日 |
32~36 | 浜松市北区新都田三丁目103番4~8 |
宅地 |
1584.52 |
69,720,000 |
令和2年11月16日~ 令和3年3月31日 |
次に掲げる要件を満たす個人又は法人とします。
(1)地方自治法施行令第167条の4に該当しない者であること。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体に該当しない者であること。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の事務所及び無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用に供しない者であること。
(4)市税を滞納していない者であること。
(5)地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する本市の職員でないこと。
(6)過去に随時公募(先着順)による市有財産の譲受を申し込んだ者のうち、正当な理由がなく当該売買契約を締結せず又は履行しなかった者で、当該事実があった日から2年を経過しない者でないこと。
(7)地区計画を守り、緑化に努め、緑豊かで良好な環境づくりに協力できる方。
(8)売買代金を指定期日までに納入できる方。
必要書類をそろえて産業振興課へ直接提出してください。郵送又は電話によるお申し込みは、一切受付いたしません。
(1)受付時間
随時受付(先着順)※土・日・祝日を除く開庁時
午前8時30分~午後5時15分
(2)受付場所
浜松市中区元城町103-2・6階
産業振興課商業・地域産業G
電話:053-457-2285
申込資格を満たし、浜松市が事前に定めた予定価格(非公表)以上の額をもって最も早く申し込みを行った方を、買受人として決定します。(必要書類に不備がある場合や申込額が予定価格に達していないときは譲受できません。)申込額は「財産譲受申込書」(第1号様式)に記載された譲受申込金額をもって判断します。
今回分譲する用地は良好な居住環境を保ち、秩序と活気あるまちづくりを進めるため、都市計画法に基づく地区計画が定められています。また、地区計画の目的を達成するため、建築物等の整備及び土地の利用に関する地区整備計画を遵守していただくことになります。(地区計画の詳細については「別紙3都田地区都市計画」参照)
その他契約の主な内容は、別添商業用地分譲要領をご覧ください。
(1)申込
必要書類をそろえて産業振興課へ直接提出してください。
(2)買受人の決定
申込資格を満たし、浜松市が事前に定めた予定価格(非公表)以上の額をもって最も早く申込を行った方を、買受人として決定し、売払決定通知を発送します。
(3)売買契約締結(売払決定通知受領から原則7日以内)
市の所定の様式により契約。契約保証金として、売買代金の100分の10以上の納付が必要です。
(4)売買代金支払
・売買代金と契約保証金との差額を契約日から30日以内に支払い。
・契約締結日と同日に売買代金全額を即納。この場合、契約保証金は不要です。
(5)所有権移転登記
所有権移転登記は、物件の引き渡し後、買受人の請求により浜松市が行います。所有権移転登記に必要な登録免許税(収入印紙)は、買受人の負担となります。なお、売買代金が完納されたときに所有権が移転するものとし、同時に物件の引き渡しがあったものとします。引き渡しは現状有姿にて行います。
こちらから分譲申込書をダウンロードできます。
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