緊急情報
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更新日:2023年2月16日
令和5年2月15日(水曜日)をもって、事後申請の受付は終了しました。
【補助金に関する問い合わせ先】
浜松市新型コロナウイルス感染症対策デジタル化補助金事務局 053−489-5576
【募集期間延長について】※事後申請のみ
新型コロナウイルス感染症およびウクライナ危機の長期化により半導体不足が顕在化していることから、以下のとおり募集期間を延長しました。
お知らせ
【令和5年2月16日】事後申請の受付を終了しました。
【令和4年9月13日】募集期間延長に伴い、以下の内容を更新しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少した中小企業等について、将来を見据えたデジタル化による「新しい生活様式」への対応や「業務改善」の取り組みに対し、「新型コロナウイルス感染症対策デジタル化補助金」を交付します。
浜松市新型コロナウイルス感染症対策デジタル化補助金交付要綱(PDF:6,509KB)
令和4年度浜松市新型コロナウイルス感染症対策デジタル化補助金制度のご案内(補助金募集要領)(PDF:692KB)
外国語版チラシ(英語)Hamamatsu City COVID-19 Prevention Measures - Digitalization Subsidy(PDF:820KB)
新型コロナウイルス感染症対策デジタル化補助金に関するFAQ(PDF:174KB)
以下の全ての条件を満たしている場合に補助対象となります。
(1)浜松市内に主たる店舗・工場・事業所・事務所・支店を有する
(2)新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、令和3年の売上が前年又は前々年と比較して10%以上減少している
(3)浜松市内において、新しい生活様式への対応や生産性の向上等を目的に、デジタル化に取り組んでいる又は取り組む予定がある
(4)市税を完納している又は市から徴収の猶予若しくは換価の猶予を受けている。
(5)市民税及び県民税の納税について、特別徴収義務者である者 ※特別徴収を行う必要のない正当な理由がある者を除く
(6)浜松市暴力団排除条例に規定する暴力団及びその団員等と関わりがない者
補助金の対象となる事業は、「新しい生活様式への対応」、「働き方改革」、「業務の効率化による事業の改善や生産性の向上等」を目的とした業務のデジタル化を推進することにより、収益や労働生産性が向上する業務の改善に取り組む事業です。
〈取り組み事例 一覧〉
項目 | 取り組み(システムなど)事例 |
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新しい生活様式 | インターネットバンキング |
キャシュレス対応 | |
見積・請求・入金管理 | |
電子商取引(EC)の導入 | |
ホームページ作成 | |
デリバリーサービスシステム | |
オンラインイベント | |
働き方改革 | 人事評価・人材育成システム |
労務・勤怠・入退管理システム | |
採用・社員管理システム | |
グループウエア・コミュニティ管理システム | |
ビジネスチャット | |
テレワーク |
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オンライン会議 | |
業務の効率化 | マーケティングシステム |
メール配信システム | |
顧客管理 | |
予約管理 | |
名刺管理 | |
販売管理 | |
会計管理システム | |
給与・経費精算システム | |
イベント管理システム | |
AI(人工知能) |
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チャットボット(自動会話プログラム) | |
WEB接客 | |
ペーパーレス推進 | |
電子契約 | |
セルフレジの導入 | |
通信環境整備・サーバーの導入 | |
情報セキュリティー |
その他、国や県の他の助成制度による財政的支援を受けた、又は受ける見込みのある事業(補助対象事業が重複するもの)は対象外です。
中小法人等 20万円
個人事業主 10万円
昨年度に浜松市新型コロナウイルス感染症対策デジタル化補助金(以下旧デジタル化補助金とします。)を上限額受給された方は申請できません。ただし、旧デジタル化補助金交付額が補助金の上限額に満たない場合は、その差額分を上限とします。
(上限額20万円)−(R3受給額18万円)=2万円が上限となります。
支給の決定後、申請要件に当てはまらない事実や不正受給が発覚した場合は交付決定を取り消し、補助金額を返還いただきます。その際、補助金受領日より年10.95%の加算金も納付いただきます。(浜松市補助金交付規則第18条)
以下に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く。)となります。
※補助対象・対象外経費の詳細は、令和4年度浜松市新型コロナウイルス感染症対策デジタル化補助金制度のご案内(補助金募集要領)(PDF:692KB)の8補助対象経費及び9補助対象外経費をご確認ください。
郵送の場合は締切日当日消印有効です。
申請の種別により期間が異なりますのでご注意ください。
令和4年6月1日(水曜日)〜令和4年10月31日(月曜日) 令和5年2月15日(水曜日)
令和4年6月1日(水曜日)〜令和4年7月31日(日曜日)
※事前申請された方は、補助対象事業完了後1ヶ月以内に実績報告書の提出が必要になります。
※実績報告書の最終提出締切日は、令和4年10月31日(月曜日)です。
事後申請の場合:令和2年4月1日(水曜日)〜令和4年9月30日(金曜日) 令和5年1月31日(火曜日)
事前申請の場合:令和4年6月1日(水曜日)〜令和4年9月30日(金曜日)
事後申請の場合 |
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1 |
申請書 |
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2 |
令和元年(2019年)又は令和2年(2020年)の売上が確認できる書類 |
確定申告書の写し (令和元年(2019年)1月から12月又は令和2年(2020年)1月から12月の売上を含む年のもの)※事業年度ではありません。 【法人の場合】法人税申告書別表一、及び法人事業概況説明書の写し 【個人の場合】所得税確定申告書B (青色申告の方)青色申告決算書の写し (白色申告の方)売上がわかる帳簿の写し |
3 |
令和3年(2021年)の売上が確認できる書類 |
売上がわかる帳簿の写し(令和3年(2021年)1月から12月の売上がわかるもの) ※事業年度ではありません。 |
4 |
補助対象事業(デジタル化の取り組み)を実施したことを証する書類
|
デジタル化に取り組んでいることがわかる写真 →・店舗や事業所に備え付けていることがわかる写真 ・導入したシステム等の利用画面(個人情報等は除く)がわかる写真 ※購入したパソコン等の物品のみを写すのは不可。 システム導入の場合は、実施した取り組み内容がわかる、システムマニュアルや取り扱い説明書の該当箇所の写し 委託契約を実施した場合は契約書の写し 賃貸借契約、リース契約などの契約書の写し 有料アカウントなどの利用登録したことがわかるもの など |
5 |
補助対象経費を支出したことを証する書類 |
以下の1.、2.の書類 1.見積書又は契約書 2.領収書・レシート・通帳の写し・クレジットカードの利用明細等 ※補助対象経費の支出日、単価や個数がわかるように、1.と2.を組み合わせて提出すること。(例:見積書と通帳の写しなど) ※申請者と同一名の宛名が記載されていること |
6 |
浜松市に事業実態があることが確認できる書類
|
以下のいずれかの書類 直近の確定申告書の写し 【法人の場合】法人税申告書別表一、及び法人事業概況説明書の写し 【個人の場合】所得税確定申告書Bの第一表、第二表 (青色申告の方)青色申告決算書全4ページ (白色申告の方)収支内訳書全2ページ 法人登記簿の写し(3か月以内に発行されたもの) その他事業実態が確認できるもの |
7 | その他 |
【浜松市に納税義務のない方が申請する場合】 納税地での市町村税の全ての税目に関する納税証明書又は完納証明書 【市税の徴収の猶予もしくは換価の猶予を受けている場合】 市長名義の市税徴収猶予承認通知書の写し 通帳の写し(表紙ではなく見開きページ) 口座名義、支店コード、口座番号、預金種目等がわかるように添付すること。 |
事前申請の場合(1)(申請時) | ||
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1 |
申請書 | |
2 |
事業計画書 |
|
3 |
令和元年(2019年)又は令和2年(2020年)の売上が確認できる書類 |
確定申告書の写し (令和元年(2019年)1月から12月又は令和2年(2020年)1月から12月の売上を含む年のもの) ※事業年度ではありません。 【法人の場合】法人税申告書別表一、及び法人事業概況説明書の写し 【個人の場合】所得税確定申告書B (青色申告の方)青色申告決算書の写し (白色申告の方)売上がわかる帳簿の写し |
4 |
令和3年(2021年)の売上が確認できる書類 |
売上がわかる帳簿の写し(令和3年(2021年)1月から12月の売上がわかるもの) ※事業年度ではありません。 |
5 |
浜松市に事業実態があることが確認できる書類 |
以下のいずれかの書類 直近の確定申告書の写し 【法人の場合】法人税申告書別表一、及び法人事業概況説明書の写し 【個人の場合】所得税確定申告書Bの第一表、第二表 (青色申告の方)青色申告決算書全4ページ (白色申告の方)収支内訳書全2ページ 法人登記簿の写し(3か月以内に発行されたもの) その他事業実態が確認できるもの |
6 | その他 |
【浜松市に納税義務のない方が申請する場合】 納税地での市町村税の全ての税目に関する納税証明書又は完納証明書 【市税の徴収の猶予もしくは換価の猶予を受けている場合】 市長名義の市税徴収猶予承認通知書の写し 通帳の写し(表紙ではなく見開きページ) 口座名義、支店コード、口座番号、預金種目等がわかるように添付すること。 |
事前申請の場合(2)(事業や経費の変更により補助額に変更が生ずる場合)※該当者のみ提出 |
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1 |
申請書 |
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2 |
事業計画書 |
事前申請の場合(3)(実績報告書)事業完了後1か月以内に提出してください。 |
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1 |
報告書 |
|
2 |
補助対象事業(デジタル化の取り組み)を実施したことを証する書 |
デジタル化に取り組んでいることがわかる写真 →・店舗や事業所に備え付けていることがわかる写真 ・導入したシステム等の利用画面(個人情報等は除く)がわかる写真 ※購入したパソコン等の物品のみを写すのは不可。 システム導入の場合は、実施した取り組み内容がわかる、システムマニュアルや取り扱い説明書の該当箇所の写し 委託契約を実施した場合は契約書の写し 賃貸借契約、リース契約などの契約書の写し 有料アカウントなどの利用登録したことがわかるもの など |
3 |
補助対象経費を支出したことを証する書類 |
以下の1.、2.の書類 1.見積書又は契約書 2.領収書・レシート・通帳の写し・クレジットカードの利用明細等 ※補助対象経費の支出日、単価や個数がわかるように、1.と2.を組み合わせて提出すること。(例:見積書と通帳の写しなど) ※申請者と同一名の宛名が記載されていること |
※受付は終了しました
【宛先】
〒430-0944
浜松市中区田町324−3(出雲殿互助会田町ビル3階)
浜松市新型コロナウイルス感染症対策デジタル化補助金事務局
補助金申請に関するお問い合わせは、下記電話番号にて受け付けております。
デジタル化について、何に取り組んでよいか分からない方からの相談にも応じます。
電話:053−489-5576
日程 | 開設時間 | 備考 |
---|---|---|
令和4年5月20日(金曜日)〜令和5年2月28日(火曜日) | 9時30分〜17時 | 土・日・祝祭日及び年末年始は除く |
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