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更新日:2023年9月22日

浜松市商店街の活性化に関する条例

~商店街は地域の顔、地域コミュニティ形成の場です。~
「浜松市商店街の活性化に関する条例」を平成20年4月1日から施行しました.

1.条例の目的

商店街はこれまで、日常の買い物をするところであるとともに、地域の人々が集まり交流する場所として地域のコミュニティ形成に重要な役割を果たしてきました。また、商店街の商業者で組織する商店会が地域コミュニティの醸成や地域活性化に向けた様々な事業に取り組むことにより、商店街の機能が一層強化されてきました。
しかし、近年は商店の数が減少していること、また、商店会へ加入しないチェーン店等が増加していること等により、商店街や商店会がその役割を果たせなくなってきています。
一方で車を運転できない高齢者等に対する買い物する場所の提供や、従来担っていた地域コミュニティの中核としての役割の再生が求められています。
このため、この条例は商店街で事業を行う全ての事業者が商店会へ加入し、市民と連携しながら、商店街の活性化に向けた取り組みに参加協力することで、事業者、市民等が連携したまちづくりの形成と、商店街の活性化を図ることを目的としています。

2.用語の定義

(1)商店街とは

中心部、郊外を問わず、小売業、飲食業、サービス業等の店舗が集まり、又は連なっている地域のことです。

(2)事業者とは

商店街において事業を営む者のことで、小売業や飲食業の方だけでなく、商店街で不動産業や病院、事務所等の事業を営む全ての方が含まれます。

(3)商店会とは

商店街の活性化を目的として組織し、活動している事業者の団体で、規則に定めるところにより市長に届け出た団体です。

3.事業者・商店会・市の責務

(1)事業者の責務

事業者は商店街の活性化に取り組む商店会の活動から様々な恩恵を受けていることから、商店会に加入するとともに、商店会の活動に積極的に参加し、又は協力する。

(2)商店会の責務

商店街の活性化に主体的に取り組むとともに、これらの取り組みを市民や地域で活動する団体と連携して行う。また、組織の基盤と活動を強化するため、事業者の商店会の加入を促進する。

(3)市の責務

商店会への加入の必要性について、パンフレットの配布やホームページへの掲載等を通して、事業者への周知を図ります。また、商店会が実施する商店街の活性化のための取り組みに対しては、商店街向けの補助制度を活用して必要な支援を行う。

4.市民の協力

商店会が実施する商店街活性化の取り組みが、地域の発展及び市民生活の向上に寄与することを理解し、その取り組みに協力してください。

条例の適用を受ける商店会が市に提出する届出

(1)商店会の届出

商店会の規約、名簿、商店会の区域、事業計画、商店会として市に届け出ることに関する総会の議事録の写しを市長へ届け出てください。

(2)届出の変更および廃止

商店会の名称や所在地が変更となったとき、または、条例の適用を受けないこととするときは、その旨を市長に届け出てください。

条例及び施行規則の詳細

届出商店会(令和5年9月1日現在)

届出商店会一覧(令和5年9月1日現在)(PDF:49KB)

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2285

ファクス番号:053-457-2283

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