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更新日:2020年7月30日
商業や商店街の活性化を目指し商業者が実施する事業に対し、その経費の一部について、補助金を交付します。
要領は、こちら(PDF:91KB)をご確認いただき、詳細は下記をご覧ください。
事業内容 |
商店街等の課題解決を目的として、商業者団体が実施する事業に対して助成します。 |
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補助対象者 |
ア 商店会組織 イ 複数の事業者等により組織された団体(ただし、卸売業又は小売業を営む商業者を1名以上含むことを条件とします。) |
補助率、補助額等 |
補助対象経費(PDF:48KB)の1月2日以内 |
具体例 |
各種イベント、勉強会ほか |
事業内容 |
商店街の空き店舗解消と魅力向上を図る事業(PDF:52KB)に対して助成します。 |
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補助対象者 |
ア 新たな商店会員として当該商店会内の空き店舗に出店する者 イ 商店会の存在しない地域の空き店舗に出店する者 *ただし、本市起業家カフェ又は本市主催リノベーションスクールの支援を受け、市中心部(PDF:125KB)(要項第3条に定める区域)において起業する者に限ります。 |
補助率、補助額等 |
補助対象経費(PDF:48KB)の1月2日以内 ア-1 市中心部の商店会に出店する場合:70万円 イ 市中心部で商店会のない地域に出店する場合:50万円 |
注意事項 |
1年以内に事業を廃止し、又は移転する場合、補助金を返還していただきます。 |
(注) 次のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
提出書類 |
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提出期限 |
事業実施の1か月前までに提出してください。 |
提出方法 |
産業振興課へ直接提出又は郵送してください。 |
提出書類 |
*ただし、覚書(第15号様式)は補助対象者アの場合のみ、 確認書(第16号様式)は補助対象者イのうち、起業家カフェの支援を受けて出店する場合のみ提出が必要です。 |
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提出期限 |
物件の賃貸借又は売買契約を締結した年度の3月31日までに提出してください。 年度内に提出できない場合、補助金を交付できません。 |
提出方法 |
産業振興課へ直接提出又は郵送してください。 |
申請の流れは、こちら(PDF:64KB)をご確認ください。
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