更新日:2020年4月10日
令和2年度浜松市ものづくりコワーキングスペース整備補助事業の募集について
1.事業の目的
浜松市内において地域企業やクリエイティブ人材のアイデアを製品化するため、知識(アドバイザー)や手段(工作機械)をワンストップで提供する「ものづくり支援拠点」を整備する事業を支援することで、ものづくりベンチャー企業の創出・支援・育成を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とします。の創出を図ることを目的とします。なお、本事業における各用語の定義は、次のとおりです。
- ものづくりコワーキングスペース:地域企業や起業家等のアイデアの製品化のため、知識(アドバイザー)や手段(工作機械等)をワンストップで提供する拠点をいいます。
- 工作機械等:地域企業等が、試作品の製作などを行うために使用する工作機械等で、拠点運営に必要と認められるものをいいます。
- 開設等:ものづくりコワーキングスペースを新たに設置又は拡張することをいいます。
- 取得:建物及びその附属設備を新設、改築、増築、改修又は購入により調達及び設置すること若しくは工作機械等を購入により調達及び設置することをいいます。
2.補助対象者
本事業の補助対象者は、浜松市内においてものづくりコワーキングスペースの開設等を行う法人又は団体であり、次に掲げるすべての要件を満たす者とします。
- 市税を滞納していないこと。
- 市民税・県民税特別徴収義務者指定を受けていること。(補助対象者が給与所得者を雇用する事業者の場合)
- 次のア及びイのいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団(浜松市暴力団排除条例(平成24年浜松市条例第81号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
イ 暴力団、暴力団員等(条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。)、暴力団員等と密接な関係を有する者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人又は団体
3.補助率・補助限度額
下記に定める額を限度として、予算の範囲内で交付します。なお、補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
- 補助率 補助対象経費の3分の1以内
- 補助限度額 2,000万円
4.補助対象期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
5.補助の対象となる取り組み
補助の対象となるものづくりコワーキングスペースについては、具体的に次の要件をすべて備え、浜松市内で展開する施設をいいます。
(1)施設面での機能
- ものづくりを目指す人が自由に利用できるコワーキングスペースが整備されている。(概ね60平方メートル以上のスペースに机と椅子を15席以上配置する。また、セキュリティの担保されたネットワーク環境も用意する。)
- アイデアを形にできる工作機械やハンドツールを備えることで、プロトタイプの制作の必要な機器が整備されている。
工作機械として、最低限以下の機器を備えるものとします。
種類 |
最低限必要な機器 |
工作機械 |
3Dプリンター、レーザーカッター、3D-CAD
|
(2)運営面での機能
- 工作機器利用方法について教育ができるスタッフが配置されている。
- 利用料金は、多くのものづくりをする人が利用できるよう、過度な金額とならないよう配慮する。
6.事業継続期間
- 運営開始 令和3年3月31日までに、ものづくりコワーキングスペースの運営を開始してください。
- 運営期間 運営開始日から10年の間、継続して運営してください。
7.補助対象経費
補助対象経費は、消費税等の間接経費を除き、次の1から4までの条件に適合する経費であって、かつ、下表1【補助対象経費一覧】に掲げるものです。
ただし、本補助金以外の国又は地方公共団体における補助金等を当該経費の一部に充当する場合は、当該補助金等の金額を控除した額を補助対象経費とします。
- 補助対象経費として決定を受けた事業実施のために必要かつ合理的な範囲内の経費
- 補助対象期間(令和2年4月1日~令和3年3月31日)に契約、取得、支払が完了した経費
- 補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本補助事業に係るものとして、明確に区分できる経費
- 財産取得となる場合は、所有権が補助事業者に帰属する経費
表1【補助対象経費一覧】
経費区分 |
内容 |
建物・施設取得費 |
ものづくりコワーキングスペースの用に供する建物・施設取得費 |
実施設計費 |
ものづくりコワーキングスペースの整備工事に係る実施設計費 |
工事費 |
ものづくりコワーキングスペースの整備・改修工事に係る経費 |
賃借料(工事期間中) |
ものづくりコワーキングスペース運営事業者が、補助事業の遂行に必要な建物を借りる場合に支払われる賃借料。ただし、工事期間中に発生する経費のみを対象とする。 |
機械・備品等購入費 |
ものづくりコワーキングスペース利用者に対するものづくり創業支援に必要な工作機械等の導入経費及び施設運営に必要なオフィス家具・用品等の備品に係る経費 |
表2【補助対象外の経費】
経費区分 |
内容 |
補助対象外経費 |
- 補助対象経費区分に記載のない経費
- 補助事業に関係のない経費
- 間接経費(消費税、振込手数料、収入印紙代等)
- 補助対象(使途、単価、規模等)の確認が不可能なもの
- 補助事業に記載のものと異なる設備等を購入した経費
- 交付決定日から当該年度の末日までに支払が完了していない経費
- 交付決定前に契約、施工又は導入した設備等に要する経費
- 見積書、契約書、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備である場合
- 補助対象事業以外の通常業務・取引と混合して支払いが行われている経費
- 国・都道府県・区市町村等から補助金等を受けている場合、補助対象となる経費を明確に区分できない場合
- 他の取引と相殺して支払いが行われている場合
- 現金、手形、小切手、クレジットカードにより支払が行われている経費(原則は金融機関や郵便局からの振込払いとします。)
- 公租公課
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(三親等以内。以下同様)が経営する会社等)、代表者の親族(個人)との取引
- 一般的な市場価格に対して著しく高額な経費
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
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8.補助事業の流れ

※上記日程は変更になることがあります。
9.申請期間
令和2年4月10日(金曜日)から令和2年6月30日(金曜日)まで
※受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。
10.申請書類
募集要領の交付申請書類一覧のとおり
注意事項
- 募集要領交付申請書類一覧に記載されている部数を必ず提出してください。
- 両面印刷不可
- 書類はA4サイズで統一してください。
- 審査に当たり白黒でコピーを取りますので、資料は白黒でも判別できるものにしてください。
- 補足資料「図面」については、「縮尺・寸法・各室の用途」等を明示した「平面図(縮尺が合っているもの)」を必ず添付してください。
募集要領等ダウンロード
11.提出方法
浜松市役所へ持参の上、提出してください。
※郵送では受付いたしません。
12.提出先
浜松市役所 産業部 産業振興課
〒430-8652 浜松市中区元城町103-2 浜松市役所 本庁舎6階南
TEL:053-457-2825(直通)
13.申請に当たっての注意事項
- 申請書の提出には、記載内容の説明が可能な方が対応してください。
- 必要に応じて、市から追加資料の提出及び説明を求めることがあります。
- 市が依頼した場合を除き、申請書提出後の加筆・修正等はできません。
- 申請書類、資料の作成及び提出に要する経費等、申請に係る経費は、すべて申請者の負担となります。
- 提出された申請書類は返却しません。