緊急情報
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更新日:2022年3月29日
受益面積が10ha未満の事業等の環境への影響が少ないと考えられる小規模な事業や緊急性を伴う事業については、当面、以下の環境への配慮手順により事業を実施するものとします。
1)農村環境計画の把握
本計画は、中長期的な農村環境のあり方や事業に際しての環境配慮の基本方針などを取りまとめた農村地域の環境保全に関するマスタープランです。そのため、個別の事業計画や環境配慮対策の検討に当たっては、本計画を十分踏まえて実施します。
2)環境資源の調査
事業実施区域の生態系を保全する上で、注目すべき生物、重要となる環境、保全すべき景観などについて、既存資料での十分な予察を行い、事業実施による環境影響の内容や程度など、必要な事項を整理します。なお、必要に応じ、有識者の指導・助言を踏まえた現地調査を実施するなど、必要な水準の確保に努めます。
3)環境との調和の配慮方法の検討
環境配慮方法の検討に当たっては、地域に生育・生息する生物が利用している環境の構成要素、営農・維持管理との関係などの環境条件を踏まえ、生物の生育・生育環境を保全、改善するために必要な工法を選定します。
また、設計を行う際には、効率性や経済性、維持管理頻度など、地域条件に応じた適切なものとなるように、総合的に検討を行います。
4)配慮方法について関係する住民との協議・調整
環境配慮の方法が関係住民との調整や協力が必要になる場合には、関係住民の十分な理解を得ることが不可欠です。そのため、出来る限り早い段階からも関係住民との協議、調整を行い、配慮方法を設定していきます。
5)施工での配慮
工事の施工において、周辺環境への影響を極力少なくするよう、環境に配慮した施工計画を検討し、簡易なものについては、住民参加による実施も考慮します。また、影響が及ぶと判断された場合には、適切な対応を行います。
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