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更新日:2022年3月30日

第8章 環境保全対応方策(2)

8-2 計画推進のための方策

環境保全の取組は、事業実施のみならず、維持管理の段階でも、労力的、経費的な負担が伴うものです。また、事業実施箇所が、私有地である農地を対象とする場合も多いことから、環境保全の取組の様々な段階において、関係者間の十分な理解と合意を得ることが必要です。ここでは、農村環境保全の取組を推進するための行政(国、県、市)の先導的役割を述べます。

(1)推進体制の整備

1)行政内の総合的推進体制の確立

本計画は、本市の農村環境の保全及び資源としての活用に対する基本的な考えを示したものですが、その推進に当たっては、関連部局間の連携が必要になります。そのため、各種調整や進行管理を行うための行政内の総合的な推進体制を確立します。

2)行政と地域住民、地元農業者等との合意形成の推進

本計画に基づく各種事業や施策の推進に当たっては、現場において、直接の主体となる地元農業者、地域住民の農村環境対策への理解と主体的な取組が必要です。そのため、構想段階から環境保全対策の必要性について十分に協議し、合意形成が図られるような体制を確立することが重要です。
そのため行政は、農業者、地域住民、有識者などからなる農村環境情報協議会を設置し、必要に応じて、調査、評価、構想策定、計画策定、実行・評価、改善の各段階において、地域の農村環境の保全対策に関する意見交換を行います。

農村環境情報協議会
図8-2 農村環境情報協議会

(2)環境保全意識の醸成

農村地域を含めた社会的な環境問題を解決していくためには、農業者はもとより地域住民、さらに広域的な住民を含めた一人一人が環境への関心を持ち、周囲の環境への認識を深めていくことが重要です。そのため、広く地域住民が農村環境への関心を高め、本市の農村環境の様々な側面(資源や機能)が認識されるよう、各種講習会や観察会の開催を図ります。また、農地が持つ多面的な機能の「見える化」となるよう、環境指標による評価方法等を検討します。

【環境保全意識の醸成(例)】

生き物調査(東区内)
生き物調査(東区内)

農村環境で見られる生き物を掲載した下敷(静岡県発行)
農村環境で見られる生き物を掲載した下敷(静岡県発行)
農村環境が多くの生き物を育んでいることを評価する道具の一つとして考えられます。

(3)地域の農村環境を保全する計画の策定

本計画に基づき、各地域で環境保全方策を推進していくためには、関係者全てが、地域の現状、環境対策の必要性、方向性を共有し、合意形成が図られた中で環境対策を進めていくことが重要です。そのため行政は、地域にあった環境対策を定めた計画を農村環境情報協議会で検討して策定していきます。また、作成された計画に基づき、適正かつ円滑に対策が遂行されるよう、技術的指導等に努めます。

 

 

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