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更新日:2022年3月29日
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき指定された浜松農業振興地域を主な対象とします。ただし、農業振興地域外であっても、今後、農業農村整備事業を実施するにあたり、環境への配慮が必要と想定される地域は対象とします。
図1-2 農業振興地域
本計画は、農地やため池、水路、農道、集落内道路の整備などの生産から生活に係わる農業農村整備事業を実施する際に適用されます。本計画は、整備に当たってどのような環境に配慮していくのか、といった環境配慮の方針を示すものです。
農村地域の環境資源を保全、活用し、多様な農村環境を持続的に次世代に継承していくためには、農村環境を取り巻く様々な主体の自発的な参加、協働が必要です。そのため、市民、市民活動団体、農業者、行政がそれぞれの役割分担のもと、活動していくことが必要です。
●市民
自ら農村環境への関心、理解を深め、農村環境の保全活動や生物多様性のモニタリング調査に直接参加したり、環境保全型農業での農産物の購入等を通じて間接的に支援する活動が期待されます。
○農村地域に居住する市民⇒地域での農村環境の様々な保全活動への直接的な関わりが期待されます。
○都市地域に居住する市民⇒安全な農産物の購入を通じて、農村環境保全の取組を促すことが期待されます。
農村地域と交流することで、農村地域の豊かさや重要さの普及啓発の担い手として期待されます。
○企業⇒企業の社会的貢献の観点から農村環境の保全につながる活動を積極的に支援、あるいは自ら取り組むことが期待されます。
●市民活動団体
市民への農村環境の重要性の理解の普及、生きもの調査やモニタリング等の指導、イベントの企画、運営の組織的な実施を通して、専門的な観点を踏まえ、市民や農業者のネットワーク形成等も含めた保全活動の多面的展開が期待されます。
●農業者
農業に従事する主体として、生物多様性の保全や地球温暖化防止等の新たな環境の視点を踏まえ、環境保全に配慮した農業活動の実践が期待されます。農業者には農業団体を含みます。
●行政
本計画に基づき、環境に配慮した農業農村整備事業や関連事業を実施します。また、多様な主体の参加や連携による農村環境の保全活動を支援するため、保全活用推進のための計画の策定、ボランティアの養成、情報発信を実施します。そのための情報共有の場の設定や機会の場の創出を通じて、農村環境の保全、活用の先導的な役割を果たします。
図1-3 様々な主体の連携
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