緊急情報
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更新日:2018年7月19日
過去に農地転用の手続き(許可・届出)をしたのに、なぜまだ地目が農地のままになっているのだろう?
・・・・とお思いの方もいるかもしれません。
実は、農地転用をしただけでは地目は変わらないのです。
地目を変更するためには許可(届出)の目的通り転用した事実を確認してもらう手続きが必要となります。これを「転用事実確認」といいます。
この転用事実確認の手続きをして、処理された書類を持って、法務局に地目を変更するための申請をすると、地目が宅地や雑種地などに変わります。
法務局連絡先
名称 |
所在 |
電話 |
該当地区 |
---|---|---|---|
静岡地方法務局 |
〒430-8585 浜松合同庁舎5~7階 |
053-454-1396 |
浜松市 |
農地転用事実確認の書類を農業委員会事務局に提出してください。書類・現地等の確認をしたあと、目的通りの転用が認められれば証明印を押してお返しします。
農地転用事実確認願について
相談・不明な点については農業委員会事務局にお問い合わせください。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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