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更新日:2023年4月1日

農地転用について(農地法第5条許可)

農地法第5条許可申請

市街化調整区域または都市計画区域外にある農地について、農地以外のものにするため権利を移転(設定)する場合には、農業委員会の許可が必要です。なお、農地の面積が4haを超える場合は農林水産大臣の許可になります。詳しくは浜松市農業委員会事務局にお問い合わせください。

申請受付期間

毎月16日頃から25日まで(休日等により前後することがあります。)

申請者

転用事業計画者及び土地所有者の連名による申請となります。

〇行政書士などによる申請の場合は、委任状が必要です。

提出方法

お問い合わせ一覧にある農業委員会事務局の各窓口へご持参ください。郵送不可。

提出書類

農地法第4条及び第5条許可申請添付書類一覧(PDF:272KB)←まずはこちらをお読みください。

許可書交付日

転用する農地の面積によって異なります。

  • 【3,000平方メートル以下】・・・申請月の翌月16日頃
  • 【3,000平方メートル超】・・・申請月の翌月23日頃

〇都市計画法の開発許可など他法令の許認可が必要な場合を除きます。

注意すること

  • 農地転用をお考えの場合には、転用の見込みがあるかどうかについて、手続きの前に各地域の農業委員会にご相談ください。
  • 転用計画の内容によっては、浜松市(農地利用課・土地政策課・土木整備事務所)、静岡県(西部農林事務所・浜松土木事務所等)、土地改良区などとの調整が必要です。

買受適格証明願(農地法第5条許可)

転用を目的として裁判所や税務署などによる農地の競売や公売の入札に参加するには、農業委員会が発行する「買受適格証明書」が必要です。農地法第5条許可申請と同等の審査を行い、証明書を発行するかどうかを決定します。

★証明書の発行を希望される場合は、事前に必ずご相談ください。

願出期間

毎月16日から25日まで(休日等により前後することがあります。)

願出者

農地の競売または公売に参加しようとする者(行政書士などによる願出の場合は、委任状が必要です。)

提出方法

お問い合わせ一覧にある農業委員会事務局の各窓口へご持参ください。郵送不可。

提出書類

  • 買受適格証明願
  • 競売または公売を実施する旨の公告をしたことがわかる書類

〇その他、原則として「農地法第5条許可申請」と同様の添付書類が必要です。

証明書交付日

願出月の翌月16日頃

注意すること

  • 証明書の交付を受けられるかどうかについて事前に必ずご相談ください。
  • 入札期間及び証明書の発行期日などを考慮して、余裕をもって手続してください。

 

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所農業委員会事務局

電話番号:053-457-2485

ファクス番号:050-3730-5387

北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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