緊急情報
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更新日:2023年4月1日
市街化調整区域内または都市計画区域外にある農地を、その所有者自らが転用する場合には、農業委員会の許可が必要です。なお、農地の面積が4haを超える場合は農林水産大臣の許可になります。詳しくは浜松市農業委員会事務局にお問い合わせください。
毎月16日頃から25日まで(休日等により前後することがあります。)
土地所有者(転用事業計画者)
〇行政書士などによる申請の場合は、委任状が必要です。
お問い合わせ一覧にある農業委員会事務局の各窓口へご持参ください。郵送不可。
★農地法第4条及び第5条許可申請添付書類一覧(PDF:272KB)←まずはこちらをお読みください。
転用する農地の面積によって異なります。
〇都市計画法の開発許可など他法令の許認可が必要な場合を除きます。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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