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更新日:2018年7月19日
「農地法」とは、昭和27年7月15日に制定された法律で、農地または採草放牧地が不耕作目的あるいは投機目的等で取得されることを防止して、生産性の高い経営体によって効率的に利用されるようにするとともに、農業上の利用と農業以外の利用との調整を行い、優良農地の確保を図るという、きわめて重要な役割を果たしている法律です。
つまり、農業の保護とともに、農業振興と都市開発との調整役を担って、農地の適正な管理をするための法律です。
農地法第1条(農地法の目的)
この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もって耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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