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更新日:2024年3月11日
農地を農地以外の目的で使用することを『農地転用』といいます。
農地転用をするときには、自分の土地であっても、他の人の土地であっても、農地法という法律に基づく許可などが必要となります。
農地転用は、さまざまな条件によって手続きや必要な書類などが変わってきます。
ここでは主に3つの条件からどのような手続きが必要なのか見ていきましょう。
ご注意!
さまざまな条件によって必要な手続きは変わってきますので、詳しくは各地区の農業委員会事務局までご相談ください。
基本的には『農地を農地以外の目的で使用したい』と同じですが、面積・転用者(農地転用をする人)・場所など、条件によって手続きが異なってきます。
まずは各農業委員会事務局へご相談ください。
面積・転用者(農地転用をする人)・場所など、条件によって手続きが異なってきます。
まずは各農業委員会事務局へご相談ください。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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