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更新日:2024年4月1日

農業を始めるには

はじめに

農地法の規定により、農地を取得もしくは借受するには一定の条件が必要です。(平成21年12月の農地法改正により、条件を満たした一般企業も農業参入が出来るようになりました。詳しくは事務局までご相談ください。)

 農地取得(借受)の条件について

下記が基本的な条件となります。

  • 周辺の農地利用に支障がないこと
  • 農業従事日数が一定以上であること
  • 農地のすべてを効率的に耕作できること

農地取得の条件について

 手続きは?

農地を取得もしくは借りる時は、農業委員会から『農地法第3条』の許可を受ける必要があります※。
⇒農地法第3条の申請書の様式((Word:44KB)(PDF:147KB))
申請にあたっては、事前に下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
※農地を借りるには、他に農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
【詳しくは農地利用課(電話番号:053-457-2836)へ】
ところで農地法第3条って?
農地法という法律の第3条の中で、農地の所有権移転や賃借権などの設定をする時は、農業委員会(県知事)の許可を得なければならないと定められています。

 土地のめどがたっていないけどどうすればいいの?

農業委員会事務局に農地を貸したい人の台帳があります。

 農業支援について

農業支援については農業振興課(電話番号:053-457-2331)へお問い合わせ下さい。

 その他

農地法第3条と農業経営基盤強化促進法(利用権の設定)の違い

農地法第3条

解約の書類を提出するまで自動更新されます。

利用権の設定

契約期間(3年・6年・10年)が過ぎれば、自動的に解約となります。

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所農業委員会事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2481

ファクス番号:050-3730-5387

北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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