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更新日:2023年10月18日

クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度|クーリング・オフの期間はクーリング・オフの方法はクーリング・オフができない場合ご相談

クーリング・オフ制度

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定商取引法で規定された特定な取引について消費者に一定期間の熟慮期間(頭を冷やして考える)を与え、その期間内であれば、一方的に申し込みの撤回または契約を解除することができる制度です。

これは販売業者の強引なセールスなどで、消費者が十分に考える余裕のないまま、申し込みや契約を結んでしまったときに生じる被害を防ぐためのものです。

クーリング・オフをした場合、損害賠償とか違約金を支払う必要はありません。また既払金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、販売業者負担で商品の引き取りや原状回復をしなければならなくなっております。

 クーリング・オフの期間

クーリング・オフができる期間は以下のように定められています。

取引の種類

期間

適用対象

訪問販売

8日間

原則すべての商品・役務および指定権利

電話勧誘販売

8日間

原則すべての商品・役務および指定権利

特定継続的役務提供取引

8日間

エステティックサロン、、美容医療(一定期間を超え、契約金額が5万円を超えるもの)、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介紹介サービスの継続的役務。
(店舗契約を含む)

連鎖販売取引
(マルチ商法)

20日間

すべての商品・役務・権利

業務提携誘引販売取引
(内職・モニター商法)

20日間

すべての商品・役務・権利

訪問購入

8日間

原則すべての商品

 クーリング・オフの方法は

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフの期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クーリング・オフを「はがき」などの書面で行う場合

送付する前に、はがきなどの送付する書面の両面をコピーしておきましょう。送付するときは「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で販売会社の代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は契約書などと一緒に保管しておきましょう。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

 

契約解除通知書の書き方

販売会社あて

クレジット会社あて

 

買取会社あて(訪問購入の場合)

 

 クーリング・オフができない場合

以下のような場合はクーリング・オフができません。

  • (1)特定商取引法で指定されている消耗品を自分の意志で使用・消費したとき
  • (2)乗用自動車
  • (3)通信販売(返品特約に基づきます)
  • (4)3,000円未満の現金取引
  • (5)営業目的の取引

特定継続的役務提供取引は、クーリング・オフ期間が過ぎても一定の違約金を払うと中途解約できます。

詳しくは、浜松市くらしのセンター消費生活相談(TEL:053-457-2205)へご相談ください。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課 くらしのセンター(消費生活センター)

〒432-8032 浜松市中央区海老塚町51-1

電話番号:053-457-2635

ファクス番号:050-3737-7926

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