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更新日:2023年10月18日
クーリング・オフ制度|クーリング・オフの期間は|クーリング・オフの方法は|クーリング・オフができない場合|ご相談
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定商取引法で規定された特定な取引について消費者に一定期間の熟慮期間(頭を冷やして考える)を与え、その期間内であれば、一方的に申し込みの撤回または契約を解除することができる制度です。
これは販売業者の強引なセールスなどで、消費者が十分に考える余裕のないまま、申し込みや契約を結んでしまったときに生じる被害を防ぐためのものです。
クーリング・オフをした場合、損害賠償とか違約金を支払う必要はありません。また既払金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、販売業者負担で商品の引き取りや原状回復をしなければならなくなっております。
クーリング・オフができる期間は以下のように定められています。
取引の種類 |
期間 |
適用対象 |
---|---|---|
訪問販売 |
8日間 |
原則すべての商品・役務および指定権利 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
原則すべての商品・役務および指定権利 |
特定継続的役務提供取引 |
8日間 |
エステティックサロン、、美容医療(一定期間を超え、契約金額が5万円を超えるもの)、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介紹介サービスの継続的役務。 |
連鎖販売取引 |
20日間 |
すべての商品・役務・権利 |
業務提携誘引販売取引 |
20日間 |
すべての商品・役務・権利 |
訪問購入 |
8日間 |
原則すべての商品 |
送付する前に、はがきなどの送付する書面の両面をコピーしておきましょう。送付するときは「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で販売会社の代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は契約書などと一緒に保管しておきましょう。
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
販売会社あて
クレジット会社あて
買取会社あて(訪問購入の場合)
以下のような場合はクーリング・オフができません。
特定継続的役務提供取引は、クーリング・オフ期間が過ぎても一定の違約金を払うと中途解約できます。
詳しくは、浜松市くらしのセンター消費生活相談(TEL:053-457-2205)へご相談ください。
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