緊急情報
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更新日:2022年6月7日
本給付金の申請受付期間は、令和4年4月15日(金曜日)をもって終了しました。
令和3年8月31日より前に生まれたお子さん分については令和4年3月10日で、申請の受付を終了しました。
・公務員以外の方で令和3年9月1日から令和4年3月31日までにお子さんが生まれた方は、児童手当の認定(特例給付を除く)後、申請不要で児童手当の口座に振り込む予定です。支給の前には通知を送らせていただきます。
・公務員の方で令和3年9月1日から令和4年3月31日までにお子さんが生まれた方は、令和4年4月15日(金曜日)(必着)までに申請書の提出が必要です。
【申請書類の提出(郵送)前に、次の申請内容をご確認ください。】
(1)『1.申請者』の欄には、対象児童を養育している保護者(主たる生計維持者)を記載してありますか。(対象児童を記載しないようにご注意ください。)
(2)『4.受取口座』の欄には、申請者名義の口座情報を記載してありますか。(対象児童名義の口座情報を記載しないようにご注意ください。)
(3)申請書に添付する『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』にて、金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)が確認できますか。(金融機関によっては、通帳の表紙と中面の2つの写しが必要となる場合があります。)
(4)所属庁の証明または新しく生まれたお子さん分の児童手当(特例給付での受給ではない)の受給状況が分かる書類
※所属庁の証明がない場合は、新規認定通知又は額改定通知等(申請書証明欄と同等の内容が記載されたもの)を添付してください。
浜松市の臨時特別給付金の支給については以下のとおり行います。
次のいずれかに該当する児童が対象となります。
1.令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
2.令和3年9月30日時点で高校生相当(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
3.令和3年9月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童
上記の対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方に支給されます。
注1)児童手当受給者(特例給付を除く)もしくはそれに準ずる対象者に支給します。
注2)特例給付*の方または所得制限以上の方は、臨時特別給付金の支給対象となりません。
*児童1人につき児童手当が月額5千円が支給されている方
対象児童1人あたり10万円を一括で支給
※広報はままつ2022年1月号20ページのお知らせ「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」では、支給する金額を「1人につき5万円」と記載していますが、「1人につき10万円」と読み替えてください。
※この給付金は、課税の対象ではありません。
次のいずれかに該当する方は申請が必要です。必要書類を添付して、下記申請書送付先まで、郵送にて提出してください。(封筒と切手は、申請者ご自身で用意してください。)
【申請書送付先】
〒430-8793 浜松郵便局局留 【浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階】 子育て世帯への臨時特別給付金 担当(浜松市子育て支援課)行 |
高校生相当(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)以上のみを養育する世帯には、令和3年12月23日付で申請の案内、高校生等申請書、案内チラシを送付しました。
案内チラシの所得制限限度額を確認のうえ、限度額未満の方は申請してください。
なお、公務員の方には、高校生相当の児童がいるすべての世帯に通知を送付しています。通知が届いた公務員の方で、所属庁から児童手当を受給している中学生までの弟妹がいる場合は、下記(2)の手続きで、高校生相当の児童を含めて申請してください。
*案内チラシには、給付額が「対象児童1人につき、5万円です。」と記載されていますが、「対象児童1人につき、10万円です。」と読み替えてください。
令和4年3月10日(木曜日)必着
令和4年1月から順次支給します。
所属庁から児童手当を受給している公務員の方は、申請手続きが必要です。
【公務員の方の申請手続き】
養育している対象児童 | 申請手続き | 申請様式 |
---|---|---|
中学生以下のみの場合 | (2)の手続きで申請してください。 | 公務員申請書(様式第4号)(PDF:70KB) |
中学生以下 + 高校生相当の場合 | (2)の手続きで、高校生相当の児童を含めて申請してください。 | 公務員申請書(様式第4号)(PDF:70KB) |
高校生相当のみの場合 | 上記(1)の手続きで申請してください。 | 高校生等申請書(様式第3号)(PDF:56KB) |
令和4年3月10日(木曜日)必着
(令和3年9月1日~令和4年3月31日に子どもが生まれた公務員受給者は、令和4年4月15日(金曜日)必着)
令和4年1月から順次支給します。
令和3年12月14日付通知及び令和3年12月21日付通知は、令和3年10月31日までに生まれた児童で児童手当の手続きが完了した児童の情報を基に作成しています。11月1日以降に生まれた対象児童については記載されておりませんが、令和4年1月下旬以降に、申請不要で児童手当の口座へ順次振り込む予定です。
次の児童を養育する支給対象者(公務員の方を除く)へは、令和3年12月14日付で通知書を送付し、令和3年12月28日(火曜日)に児童手当の口座に振り込みました。
対象児童の3に該当する児童のうち、令和3年11月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童は申請不要で支給を行います(公務員の方を除く)。児童手当の口座に振り込む予定です。
注)特例給付*の方または所得制限以上の方は、臨時特別給付金の支給対象となりません。
*児童1人につき児童手当が月額5千円が支給されている方
児童手当口座を解約、名義変更している場合または受給を辞退する場合は下記の届け出が必要です。
(1)児童手当口座を解約、名義変更している場合
(2)給付金の受給を辞退する場合