緊急情報
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更新日:2023年3月7日
本給付金の申請受付期間は、令和5年2月28日(火曜日)をもって終了しました。
【広報はままつ7月号訂正のご案内】
広報はままつ7月号3ページに掲載いたしました、子育て世帯生活支援特別給付金について、内容に一部誤りがあったため訂正いたします。
修正箇所
「ひとり親世帯」「対象になる世帯」枠内の2つ目の点
誤:新型コロナの影響で児童扶養手当をもらっていない人と同じぐらいの収入に減った人
↓
正:新型コロナの影響で児童扶養手当をもらっている人と同じぐらいの収入に減った人
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
こちらのページでは、子育て世帯生活支援特別給付金のうち、『ひとり親世帯分』について説明しています。
この給付金は、原油価格・物価高騰等に対する国の緊急対策であり、全国一律の制度です。
制度についての詳細は、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
※以下の(1)、(2)のいずれかに該当する場合は、手続きが必要です。
下記の届出書を浜松市役所子育て支援課まで提出してください。
(1)児童扶養手当の口座を解約、名義変更している場合
(2)給付金の支給を拒否する場合
※給付金を支給後、遡って児童扶養手当の受給資格を喪失した、児童扶養手当の支給が全部支給停止になったなどが確認できた場合には、給付金をご返金いただきますので、予めご了承ください。
※「公的年金等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等をいいます。
※令和3年度(令和2年分)の収入または所得が、児童扶養手当の支給制限額を下回る方に限ります。
※扶養義務者(同居の家族等)の収入が減少した場合も対象です。
対象児童1人あたり一律5万円
※この給付金は、課税の対象ではありません。
※給付金の受け取りを希望しない場合は、拒否の届出が必要です。
※原則として、児童扶養手当受給口座に振り込みます。
令和4年7月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)(必着、消印有効ではありません)
※令和5年2月28日(火曜日)までに申請が完了(書類の不備が解消し添付書類もすべてそろっていることを指します)している必要があります。
お早めにお手続きをお願いします。
申請書は、下記のいずれかで入手することができます。
浜松市役所子育て支援課へ郵送または、各区役所社会福祉課の窓口へ提出してください。
※各区役所社会福祉課では、受取のみとなるため、子育て支援課にて申請書等の審査後、子育て支援課(TEL:053-457-2792)から連絡をすることがあります。
【子育て支援課の住所】
〒430-0933
浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階
浜松市役所子育て支援課 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)担当 行
※提出は、期限に余裕をもってお願いします。
※郵送で提出される場合は、郵便代は申請者自身での負担となります。なお、郵送に不安がある方は、通常料金以外に別途料金が必要となりますが、配達証明等の利用をご検討ください。
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