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更新日:2022年6月1日

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険料の減免・猶予について

後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれ、以下の基準に該当する場合は、申請により保険料の全部または一部を減免します。

必要書類

後期高齢者医療保険料の納付の猶予について

新型コロナウイルス感染症に伴う事由で、以下の要件のいずれかに該当する場合は、その納付期限の前までに、お住まいの区役所長寿保険課に申請することにより、1年以内の期限に限り、納付の猶予が認められる場合があります。

  • 病気にかかり、又は負傷したとき。
  • 事業を廃止し、又は休止したとき。
  • 事業に著しい損失を受けたとき。
  • 上記のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。

相談・申請について

保険料の減免、徴収の猶予の相談・申請は、お住まいの区役所長寿保険課で受け付けています。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

電話番号:053-457-2889

ファクス番号:050-3730-5988

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