緊急情報
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更新日:2022年6月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれ、以下の基準に該当する場合は、申請により保険料の全部または一部を減免します。
新型コロナウイルス感染症に伴う事由で、以下の要件のいずれかに該当する場合は、その納付期限の前までに、お住まいの区役所長寿保険課に申請することにより、1年以内の期限に限り、納付の猶予が認められる場合があります。
保険料の減免、徴収の猶予の相談・申請は、お住まいの区役所長寿保険課で受け付けています。
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