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更新日:2023年4月21日

大規模事故対策編 第8章 不発弾等の発掘及び処理対策計画

  • 原則として、関係者の証言や記録等の調査により、不発弾又は不発弾疑いの物件(以下「不発弾等」という。)の埋没が予測されるもの(以下「埋没不発弾等」という。)で、具体的な発掘工事が予定される場合の発掘手順を定めるとともに、発掘又は発見された不発弾等(以下「発見不発弾等」という。)に関する処理対策を定める(※1)(※2)。

第1節 「埋没不発弾等」の発掘
第2節 「発見不発弾等」の処理対策
第3節 海上で不発魚雷等が発見された場合の対応

 

 

※1 不発弾等の発掘手順及び不発弾等の処理手順は、図1-1、図1-2を参照
※2 具体的な処理対策は、不発弾等処理運営マニュアルによる

 

 

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