更新日:2022年5月11日
大規模事故対策編 第5章 航空事故対策計画 第3節 災害応急対策計画
【総括部、消防局、健康福祉部(医療担当・保健所)、区本部】
- 本地域において、航空機事故が発生した場合、市及び防災関係機関等は、直ちに初動体制を確立するとともに次の対策を行い、被害の軽減を図る。
1 情報の収集・伝達
- 市及び防災関係機関は、航空機事故の発生を認知したときは、発生状況及び被害の状況を収集し、把握した内容を下図に示す連絡系統により、他の関係機関に連絡通報する。
≪連絡系統図≫

2 市の体制
- 風水害等対策編第2章第3節組織・動員計画によるもののほか、以下のとおり実施する。
≪事前配備体制≫
- 連絡を受けた事故が、多数の死傷者を伴い、市の消防力では対応が困難と思われる場合などは、市は関係機関等から情報を収集し、事故の状況に応じて、事前配備職員の配置、関係課職員の参集等の初動体制の確立のために必要な措置をとる。
処理事項 |
- 初期情報の収集・整理
- 医療機関への協力要請
- 消防ヘリによる救出・搬送等
- 災害対策本部設置に先行した臨時ヘリポート等の確保
- 二次災害等の発生防止措置
- 静岡県への報告
- 広報に関する事項
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≪災害対策本部≫
- 連絡を受けた事故が、多数の死傷者等を伴う大規模事故又は大規模事故に移行する恐れがある場合は、市は災害対策本部の設置する。
- 市長(本部長)が災害対策本部の設置を決定した場合において、人命の救助その他の災害応急対策を迅速に実施するため、必要と認めた場合には、現地災害対策本部を設置する。
処理事項 |
- 防災対策の総合調整
- 情報の収集・伝達
- 消火活動
- 捜索活動
- 救出・救助・救急活動
- 負傷者の搬送
- 搭乗員名簿の入手及び確認
- 情報収集、発信、広報
- 職員の非常参集、市災害対策本部設置など必要な体制の確立
- 避難誘導、避難所の開設
- 関係機関への支援要請(※2)
- 二次災害等発生防止措置
- 消防庁への報告
- 広報に関する事項
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≪現地災害対策本部≫
処理事項 |
- 消火活動に関する調整
- トリアージ及び救急医療活動に係る調整
- 負傷者搬送に係る調整
- 負傷者数の把握及び搬送先医療機関等に係る調整
- 被災者情報に関すること
- 広報に関すること(※3)
- 遺体措置に関する調整
- その他必要な活動
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3 防災関係機関の体制
≪処理事項≫
県 |
- 防災対策の総合調整
- 情報収集、発信、広報
- 関係機関への支援要請
- 自衛隊への災害派遣要請
- 海上保安庁への支援要請
- 消防庁、他都県等への支援要請
- 医療機関等への協力要請
- 消防庁への緊急消防援助隊の出動要請
- その他関係機関への応援要請
- 二次災害等発生防止措置
- 消防庁への報告
- 広報に関する事項
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県警察 |
- 災害関係情報の収集及び伝達
- 捜索活動
- 救助・救出活動
- 避難誘導
- 行方不明者の捜索
- 検視及び死傷者の身元確認
- 警戒区域の設定、交通規制の実施
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東京航空局東京空港事務所 |
- 情報の収集・伝達
- 必要な飛行情報の提供
- 捜索救難調整
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航空事業者(※4) |
- 情報の収集・伝達
- 各社の防災計画及び事故対策マニュアル等に基づき、直ちに社内に事故対策本部を設置及び事故現場近傍に現地復旧本部を設置
- 自社の現地復旧本部と近接して関係機関の現地本部が設置できるよう手配
- 市町や県に対する必要な支援の要請
- 事業者としての消火・捜索・救出・救助活動
- 危険物等を積載している場合は、被害防止対策の実施、消防や警察への報告
- 被災者の家族等への情報提供
- 被災者及び被災者家族に対する必要な手配
- 代行輸送等の手配
- 避難誘導
- 搭乗者等に対する広報
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静岡地方気象台
東京航空地方気象台 |
必要な気象情報の提供 |
自衛隊 |
- 情報の収集・伝達
- 捜索活動
- 救助・救出活動
- 医療従事者、負傷者等の搬送
- 現場医療活動の支援
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海上保安庁(※5) |
- 情報連絡体制の整備
- 捜索活動
- 救助・救出活動
- 医療従事者、負傷者等の搬送
- 現場医療活動の支援
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【特記事項】
捜索救難活動 |
- 捜索救難活動は、東京航空局東京空港事務所に設置される救難調整本部が中心となり警察庁、消防庁、国土交通省(航空局)、海上保安庁及び防衛省(以下「救難調整本部等」という。)が連携して実施する。
- 市、県及び県内防災関係機関は、救難調整本部等から捜索救難の協力要請がある場合は、その指示に基づき、迅速的確に対応する。
- 静岡県は、救難調整本部等から要請があった場合又は自ら必要と判断した場合は、捜索救難活動に関し次の措置を講じる。
- 防災ヘリコプターの出動
- 周辺市町・消防機関等への応援要請等
- 警察は、円滑な捜索救難活動のため必要があると認めるときは、交通規制を行い、緊急輸送のための交通路を確保する。
- 警察は、捜索救難活動を実施するとともに、必要に応じ所有するヘリコプターの出動、他都道府県警察に対する応援要請を行う。
- 市(消防機関)は、捜索救難活動を実施するとともに、必要に応じ他の消防機関に応援を求め、災害対策本部に対し防災ヘリコプターの出動を求める。
- 事故機体所有航空事業者は、捜索救難活動のため必要なときは、当該航空機の乗員・乗客名簿を関係機関に提出する。
- 自衛隊等防災関係機関は、救難調整本部等の要請に基づき捜索救難活動を実施する。
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消火・救助活動 |
- 県は、被災市町若しくは消防機関から要請があった場合又は自ら必要と判断した場合は、消火・救助活動に関し次の措置を講じる。
- 防災ヘリコプターの出動
- 自衛隊、消防庁等への支援要請等
- 警察は、円滑な消火・救助活動のため必要があると認めるときは、交通規制を行い、緊急輸送のための交通路を確保する。
- 警察は、救助活動を実施するとともに、必要に応じ所有するヘリコプターの出動、他都道府県警察に対する応援要請を行う。
- 市(消防機関)は、消火・救助活動を実施するとともに、必要に応じ他の消防機関に応援を求め、県に対し防災ヘリコプターの出動、消防庁等防災関係機関への支援要請を求める。
- 事故機体所有航空事業者は、救助活動のため必要なときは、当該航空機の乗員・乗客名簿を関係機関に提出する。
- 自衛隊等防災関係機関は、県の要請に基づき救助、輸送活動等を実施する。
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医療救護活動 |
- 県は、浜松市から要請があった場合又は自ら必要と判断した場合は、医療救護活動に関し次の措置を講じる。
- 防災ヘリコプターの出動
- 消防庁等への支援要請等
- 災害拠点病院、DMAT、DPAT等医療機関に対する医師派遣、負傷者受入れ要請
- 救護所の設置、医薬品の手配等
- 警察は、円滑な医療救護活動のため必要があると認めるときは、交通規制を行い、緊急輸送のための交通路を確保する。
- 市(消防機関)は、医療救護活動を実施するとともに、必要に応じ他の消防機関に応援を求め、県に対し防災ヘリコプターの出動、消防庁等防災関係機関への支援要請を求める。
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避難 |
航空機事故の発生に伴う火災が周辺地域に延焼するおそれのある場合、あるいは煙・有毒物質等の拡散等の影響がある地域に対し、関係市町は避難指示を発令し、安全な地域に避難所を開設する。避難誘導の際、災害の概要及び災害危険箇所等の情報を提供する。 |
入国管理、検疫、動植物検疫、税関 |
被災航空機が国際線であった場合は、検疫所その他の関係機関と密接に連携して事態の対処を行う。 |
広報 |
- 市及び県は、住民に対し、航空機事故の状況、応急対策の状況、安否等の情報を、ホームページ及び報道機関を通じて広報する。
- 航空機事故が発生した場合、航空機事故等空港現地対応本部は、航空機事故の状況、運航状況等を、空港利用者に対し適切な方法で広報するとともに、住民に対し報道機関を通じて広報する。
- 事故機体所有航空事業者は、乗客及び被災者家族等に対し、航空機事故の状況、安否情報、医療機関の情報等を適切な方法で広報する。
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※ 災害復旧計画については、道路事故対策計画 第4節「災害復旧計画」に準じる。
※1 消防組織を含む。
※2 県を通じた要請が基本。
※3 緊急を要するもの。
※4 事故機体所有事業者
※5 所管区域内で航空機事故が発生した場合。