更新日:2023年4月21日
大規模事故対策編 第3章 鉄道事故対策計画 第3節 災害応急対策計画
【総括部、消防局、健康福祉部(医療担当・保健所)、土木部、上下水道部】
1 情報連絡体制の整備
- 鉄道事業者は、乗客、乗員、地域住民等の多数の死傷者の発生又は危険物の流出等により事故現場周辺に危険が及ぶような大規模鉄道事故が発生した場合は、速やかに次の経路により関係機関に通報する。
【情報連絡系統図】
※ 地域住民からの110番、119番通報等により事故発生情報がもたらされる場合があるので、通報を受けた機関は上記関係機関に迅速かつ確実に情報を伝達する。
2 応急体制
(1) 市の体制
- 「共通対応編 第3章 第3節組織・動員計画」によるもののほか、以下のとおり実施する。
≪事前配備体制≫
- 連絡を受けた事故が多数の死傷者等を伴い、地域の消防力では対応が困難と思われる場合は、市は関係機関等から情報を収集し、事故の状況に応じて、事前配備職員の配置、関係課職員の参集等の初動体制の確立のために必要な措置をとる。
処理事項 |
- 初期情報の収集・整理
- 消火活動に関する応援体制の確立
- 救助活動に関する応援体制の確立
- 現場救護地区の設置及び負傷者搬送に係る調整の検討
- 災害対策本部設置の検討
- その他必要な活動の検討
- 消防庁への報告
- 広報に関する事項
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≪災害対策本部≫
- 連絡を受けた事故が、多数の死傷者等を伴う大規模事故又は大規模事故に移行する恐れがある場合は、市は災害対策本部の設置を協議する。
- 市長(本部長)が災害対策本部の設置を決定した場合において、人命の救助その他の災害応急対策を迅速に実施するため、必要と認めた場合には、現地災害対策本部を設置する。
処理事項 |
- 防災対策の総合調整
- 情報の収集・伝達
- 消火活動
- 捜索活動
- 救出・救助・救急活動
- 負傷者の搬送
- 情報発信、広報
- 職員の非常参集、市災害対策本部設置など必要な体制の確立
- 避難誘導、避難所の開設
- 関係機関への支援要請(※1)
- 二次災害等発生防止措置
- 消防庁への報告
- 広報に関する事項
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≪現地災害対策本部≫
処理事項 |
- 消火活動に関する調整
- トリアージ及び救急医療活動に係る調整
- 負傷者搬送に係る調整
- 負傷者数の把握及び搬送先医療機関等に係る調整
- 被災者情報に関すること
- 広報に関すること(※2)
- 遺体措置に関する調整
- その他必要な活動
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(2) 防災関係機関の体制
≪処理事項≫
鉄道事業者 |
- 情報の収集と伝達
- 社内に事故対策本部の設置、事故現場付近への現地本部の設置
- 関係機関の現地本部の手配
- 市、県に対する必要な支援要請
- 事業者としての消火・捜索・救出・救助活動
- 後続列車の衝突等の二次災害防止活動
- 危険物積載の場合は被害防止対策の実施、消防や警察への報告
- 被災者の家族等への情報提供
- 被災者及び被災者家族に対する必要な手配
- 代行輸送等の手配
- 避難誘導
- 乗客等に対する広報
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県 |
- 防災対策の総合調整
- 情報収集、発信、広報
- 関係機関への支援要請
- 自衛隊への災害派遣要請
- 海上保安庁への支援要請
- 消防庁、他都県等への支援要請
- 医療機関等への協力要請
- 消防庁への緊急消防援助隊の出動要請
- その他関係機関への応援要請
- 二次災害等発生防止措置
- 消防庁への報告
- 広報に関する事項
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県警察 |
- 災害関係情報の収集及び伝達
- 被害実態の早期把握
- 負傷者等の救出救助
- 緊急交通路の確保等交通上の措置
- 避難誘導及び二次災害の防止措置
- 検視及び行方不明者の捜索
- 県民の安全確保と不安解消のための広報
- 関係機関の行う災害復旧への協力
- その他必要な警察業務
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中部運輸局 |
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【特記事項】
情報の収集・伝達 |
- 鉄道災害発生の通報を受けた場合は、関係各課に内容を連絡する。
- 災害の発生状況及び被害状況を収集し、把握できた内容を関係各課、その他関係機関と共有する。広報の必要がある場合には広報活動を行う。
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広報活動 |
- 鉄道事業者は、事故の応急対策の実施状況及び復旧見込み等についての情報を、定期的又は随時の記者会見等により、報道機関に提供する。
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消防活動 |
- 火災が発生している場合は、迅速な消火活動及び、二次災害の防止等の活動を実施する。
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救助・救急活動 |
- 救助・救急事案が発生している場合は、迅速な救助活動を行い、救助した負傷者を医療機関に搬送する。
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現場活動等 |
- 傷病者が多数発生した場合は、案内窓口、一時的な救護所を設け、必要に応じて遺体安置所を設置し、対応に当たる。
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避難 |
- 乗客を一時的に避難させる必要がある場合は、安全な地域に避難場所を開設する。
- 避難誘導を行うと同時に、災害の概要及び危険箇所の情報を避難者に提供する。
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(3) 危険物等の搭載貨車事故に対する応急対策
区分 |
内容 |
初動対応 |
- 危険物、毒劇物、高圧ガス等を積載した貨車が、事故により爆発・炎上した場合又はその危険性があると判断された場合は、乗務員又は駅員は直ちに消防機関や警察機関に通報し、安全な場所への隔離等応急措置を行う。
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二次災害防止及び住民の安全確保 |
- 現地における出動した消防隊の指揮者又は鉄道事業者の責任者は、流出した危険物等による爆発又は有害物質の拡散等により周辺に危険が及ぶと判断されるときには、直ちに周辺地域での火気の遮断及び地域住民の一時避難を市長に要請する。
- 流出した危険物等が河川、下水道等に流入した場合又はその恐れがある場合は、河川管理者、下水道事業管理者等に連絡する。上下水道部については、「有害物質等流入事故対応マニュアル」に基づき対応する。
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※ 災害復旧計画については、原則として道路事故対策計画第4節災害復旧計画に準じる。
加えて、鉄道事業者は、所要の手続きを行った上で、隣接地等を復旧作業に必要な資材置場や土石の捨場等として一時的に使用することなどにより、鉄道の迅速な復旧に努めるものとする。
※1 県を通じた要請が基本。
※2 緊急を要するもの。