更新日:2023年4月21日
大規模事故対策編 第3章 鉄道事故対策計画 第2節 災害予防計画
【総括部、消防局、健康福祉部(医療担当・保健所)
1 防災体制の整備
市(※1) |
- 情報連絡体制の整備
- 消火・捜索・救助・救出・医療救護活動に係る資機材等の整備
- 災害発生の防止又は拡大防止のための措置関係機関との相互連携体制の整備
- 消火・捜索・救助・救出活動に係る資機材等の整備及び備蓄
- 防災訓練の参加、協力
- 関係機関との相互連携体制の整備
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鉄道事業者(※2) |
- 情報連絡体制の整備
- 鉄道施設の安全対策の推進、防災体制の整備等
- 職員に対する教育訓練、乗務員に対する適性検査の実施
- 車両や施設に関する安全確保の実施
- 安全管理規定、防災業務計画、防災業務実施計画、事故・災害等応急処理手続き等(※3)の作成
- 応急対策用資器材の整備
- 防災訓練の実施、参加、協力
- 関係機関との相互連携体制の整備
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県 |
- 情報連絡体制の整備
- 消火・捜索・救助・救出活動に係る資器材等の整備及び備蓄
- 防災訓練の参加、協力
- 関係機関との相互連携体制の整備
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県警察(※4) |
- 情報連絡体制の整備
- 捜索・救助・救出活動に係る資器材等の整備及び備蓄
- 防災訓練の参加、協力
- 関係機関との相互連携体制の整備
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中部運輸局 |
- 情報連絡体制の整備
- 鉄道事業者に対する安全指導
- 防災訓練の参加、協力
- 関係機関との相互連携体制の整備
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日本赤十字静岡県支部 |
- 情報連絡体制の整備
- 医療救護活動に係る資機材などの整備及び備蓄
- 防災訓練の参加、協力
- 関係機関との相互連携体制の整備
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2 鉄道交通の安全確保
- 各鉄道事業者は、列車の安全運行確保のために教育を徹底し、事故発生の防止に努めるとともに、一般公衆に対する啓発を積極的に行う。
踏切事故対策 |
- 各鉄道事業者及び関係機関は、踏切での重大事故発生の防止のため、ポスター掲示や新聞・放送等の広告により啓発活動を実施する。
- 踏切通行車両のモラルの向上及びトラブル発生時の処置方法について、自動車運転者への普及に努める。
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鉄道妨害の防止 |
- 各鉄軌道事業者は、列車妨害行為の危険性を周知するため、駅利用者へのPR 活動、小学校、自治体、鉄道警察隊等への協力依頼、線路巡回の強化、立て看板の設置、線路内立ち入り防護柵の点検整備等を実施する。
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鉄道交通の障害となりうる樹木等の除去 |
- 鉄道事業者は、樹木等が鉄道施設に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合等には、所要の手続きを行った上で、伐採等を行うなど、鉄道の輸送の安全確保に努めるものとする。
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3 防災訓練
- 各鉄道事業者は、事故発生を想定した緊急対応訓練を定期的に実施し、習熟に努める。
- 市、県、警察、その他関係する機関と合同で、列車の脱線・転覆等、大規模な鉄道事故災害の発生を想定した緊急対応訓練の実施に努める。
4 関係機関との相互連携体制の整備
- 各鉄道事業者は、事故災害時の市、県、警察、その他関係する機関との連携について、あらかじめ協議・検討し、情報連絡体制及び相互の役割分担等について確認し、平常時から関係強化に努める。
※1 消防組織を含む。
※2 東海旅客鉄道(株)、遠州鉄道(株)、天竜浜名湖鉄道(株)
※3 交通機関の運転停止基準/解説・運用6-6
※4 浜松市警察部、浜松中央警察署のほか、市域を管轄する警察署。