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更新日:2023年4月21日

大規模事故対策編 第2章 道路事故対策計画 第2節 災害予防計画

【総括部、消防局、健康福祉部(医療担当・保健所)、土木部】

1 道路構造物の災害予防

  • 各道路管理者は、道路構造物の異常を早期に覚知するために点検を実施し、災害発生の恐れがある危険箇所を把握し、改修等を行う。
  • 被災した施設の早期復旧を図るため、平常時から応急復旧資機材を保有又は調達できる体制を整備する。
  • 警察、市(消防)、県等関係機関は、道路管理者と連携・協力し、救助・救急、医療機関への搬送、不明者の捜索、交通規制、危険物の処理、住民の避難等を迅速に実施できるよう体制を整備するとともに、訓練等を通じて平時から災害対応の習熟に努める。

2 道路管理者等の防災体制の整備

道路管理者(※1)
  • 情報連絡体制の整備
  • 安全設備等の整備
  • 防災体制の確立(※2)
  • 異常気象時の通行規制区間の指定
  • 通行規制の実施及び解除(※3)
  • 通行規制の実施状況に関する広報
  • 防災訓練の実施
  • 防災関係機関相互の情報伝達体制の整備
  • 情報連絡体制の整備
  • 救助・救急活動に必要な車両及び救急救助資器材の整備
  • 防災関係機関相互の情報伝達体制の整備
県警察
  • 情報連絡体制の整備
  • 防災体制の確立
  • 通行の禁止等の措置(※4)
  • 信号機等の点検
静岡地方気象台
  • 気象観測予報体制及び地震・津波・火山監視体制の整備等
  • 気象等の防災情報の提供等
  • 気象知識等の普及
国土交通省
中部地方整備局(※5)
  • 防災関係機関相互の情報伝達体制の整備
建設事業者
  • 情報連絡体制の整備
  • 応援業務に関連する情報連絡体制の整備
  • 応援業務に必要な資器材の備蓄状況の把握

3 危険物流出等に備えた資器材等の整備

  • 道路管理者等は、危険物等の流出時に的確な防除活動を行うことができるよう、資器材の整備に努める。
  • 特に危険物等の運搬事業者に対しては、運搬車両の安全対策及びイエローカード(※6)の携行の普及促進等を図る。

4 防災訓練

  • 市、県、防災関係機関、道路管理者及び地域住民等は、相互に連携し、消火、救助・救出等について、より実践的な防災訓練を実施する。

5 道路トンネル事故の予防対策

(1) 主要なトンネルの現状

  • 本市にある防災上重要なトンネル(延長2キロメートル以上又はトンネル等級A以上)は、11箇所である。
  • トンネル内での追突事故及びこれに伴う車両火災事故は、大きな人的、物的被害をもたらす恐れがあることから、道路管理者等は事故防止のため設備及び体制の整備に努める。
    名称 管理者 路線名 延長(m) トンネル等級 非常用設備の有無 備考
    非常電話 ボタン通報 火災検知器 非常警報装置 消火器 消火栓 誘導表示板
    三岳山トンネル(上り) 中日本高速道路(株) 新東名高速道路 3,200 AA  
    三岳山トンネル(下り) 3,262 AA  
    引佐トンネル(上り) 1,497 A    
    引佐トンネル(下り) 1,498 A    
    奥山トンネル(上り) 1,347 A    
    奥山トンネル(下り) 1,528 A  
    富幕山トンネル(上り) 1,550 A  
    富幕山トンネル(下り) 1,517 A  
    別所トンネル 浜松河川国道事務所 (国)474号 948 B     三遠南信自動車道
    渋川トンネル 1,598 B    
    三遠トンネル 4,525 A
    三遠名号トンネル 1,056 A    
    三遠大島トンネル 172 C              
    浦川・奈根トンネル 3,436 A
    川合トンネル 2,408 B    

(2) 事故防止対策

  • 道路管理者は、トンネルにおける消火、警報設備等の整備及び作動状況の点検並びに関係機関の連絡協調体制について改善に努める。
  • 大規模車両火災等を未然に防止するため、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を運搬する車両に対する安全運送の確保の指導取締りの強化に努める。
  • 道路利用者、運行管理者等に対する安全運転の励行、車両及び積荷の点検整備等の指導を行うとともに、広報等に努める。
  • 道路管理者、警察及び市(消防機関)等は交通量、トンネルの形状等により災害対策の必要性の高いトンネルについて、定期的に合同の防災訓練の実施に努める。

6 関係機関との相互連携体制の整備

(1) 連絡窓口の明確化

  • 関係防災機関は、事故情報、被害状況及び各機関の応急対策の実施状況等の情報を相互に共有し、情報の欠落や錯綜等を未然に防止するため、連絡窓口等をあらかじめ明確にしておく。

(2) 防災訓練の合同実施

  • 道路管理者、市、警察等の防災関係機関は、合同の防災訓練を行い、情報の伝達方法、交通規制、救助・救出活動等における連携及び職務分担について、周知徹底を図る。

 

※1 国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所、県、市、中日本高速道路(株)
※2 情報連絡を含む。
※3 異常気象時通行規制区間の指定、道路通行規制の実施及び解除、その他の道路通行規制
※4 異常気象時通行規制区間の指定、道路通行規制の実施及び解除、その他の道路通行規制
※5 浜松河川国道事務所
※6 化学物質の有毒性、事故発生時の応急措置、緊急連絡先等を記載したカード

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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