更新日:2023年4月21日
地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画 第17節 市域外被災地支援活動
【総括部】
- 市域外において発生した大規模地震災害等に対して、被災自治体に実施する支援活動について定める。
1 被災地支援体制
- 被災地支援が決定した場合(※1)には被災地支援対策本部を設置し、被災地の情報収集や派遣職員の総合調整を行う。
- 被災地の情報収集等を行う先遣隊、現地支援本部及び本市へ避難した被災者の相談窓口として被災地・被災者支援センターを必要に応じて設置する。
- 市は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対応経験者をリスト化するなど、災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努めるものとする。
2 被災地支援対策本部会議
- 支援活動の重要事項を協議するため、必要に応じて被災地支援対策本部会議を開催する。
- 被災地支援対策本部会議は必要に応じて各部局へ具体的な検討及び対策の指示をする。
※1 浜松市被災者支援対策本部設置要綱の運用について/解説・運用1-6