更新日:2023年4月21日
地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画 第16節 津波応急対策
【総括部、警備部、保健医療調整本部、福祉支援部、物資管理部、都市復興部、区本部】
1 災害時の配備体制
- 「共通対策編 第3章 第7節 避難救出計画」に準ずる。
2 津波情報等の種類
- 「共通対策編 第3章 第7節 避難救出計画」に準ずる。
3 津波等の情報の収集・伝達
- 「共通対策編 第3章 第7節 避難救出計画」に準ずる。
4 避難対策
- 「共通対策編 第3章 第7節 避難救出計画」に準ずる。
5 防疫活動
- 津波被害により、悪臭、害虫の発生など衛生上の課題が生じうることから、「共通対策編 第3章 第16節 防疫計画」に定めるほか、以下により被災住民、避難住民に対する防疫活動を行う。
市 |
- 知事の指示により必要な防疫活動を行う。
- 津波浸水地域については被災後、速やかに状況に応じた防疫活動を行う。
- 生活用水(井戸水等)の使用を制限又は禁止の指導を行う。
- 防疫薬品が不足したときは卸売業者等から調達するほか、県に対し供給の調整を要請する。
- 厚生労働大臣が定める疾病のまん延予防上、緊急の必要があると認められる場合、知事の指示に基づき臨時の予防接種を行う。
- 患者及び保菌者の早期発見による感染症のまん延防止を図るため、健康診断や、感染症の発生状況・動向及び原因を明らかにするための調査を実施する。
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市民・自主防災組織 |
- 飲食物の衛生に注意して感染症及び食中毒の発生を防止する。
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関係団体 |
- 感染症及び食中毒の発生防止について、県及び市から要請があった場合は、積極的に協力する。
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