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更新日:2023年4月21日

地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画 第15節 対策計画を作成すべき施設・事業所の災害応急対策

【総括部】

  • 対策計画を作成すべき者が講ずる災害応急対策の主な内容は、前2節に定めるもののほか次のとおり。
  • 平常時対策との整合性の確保に留意する。
  • 津波に関する具体的な安全対策、避難対策等に関する事項については、津波避難対象地区内の対策計画の作成義務者に適用する。

1 各施設・事業所に共通の事項

  • 各施設・事業所に共通する事項として、次の点に留意する。
    • 災害応急対策を実施する組織の確立に関する事項
      1. 災害応急対策の実施に必要な防災要員及び組織体制
      2. 防災要員の参集連絡方法、参集手段等
    • 津波からの円滑な避難の確保に関する事項
      1. 地震及び津波に関する情報収集、伝達
      2. 利用者、顧客、従業員等の安全な避難誘導方法
    • 出火防止措置、消防用施設等の点検

2 各施設・事業所の計画において定める個別の事項

  • 各施設又は事業所の特殊性、公益性、地理的特性等を考慮の上、次の点に留意する。
  • 津波からの円滑な避難のための安全確保措置については、津波に関する情報を把握し、従業員等の避難に要する時間に配慮して実施する。
    病院、診療所、百貨店、スーパー等
    • 患者、利用者、顧客等への情報伝達手段を確保する。
    • 地震及び津波に関する情報並びに緊急避難場所、避難路等に関する情報を的確に伝達し、適切な避難誘導を実施する。
    • 病院、診療所においては、移動が不可能又は困難な患者の安全確保に必要な措置等に配慮する。
    石油類、高圧ガス、毒物・劇物等の製造、貯蔵、処理又は取り扱いを行う施設
    • 火災、流出、爆発、漏洩その他周辺地域に対して影響を与える現象の発生を防止するために必要な緊急点検・巡視の実施、充填作業・移し替え作業等の停止、落下・転倒その他施設の損傷防止等のために必要な応急的保安措置を実施する。
    鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業
    • 利用者、顧客等への情報伝達手段を確保する。
    • 鉄道においては、津波による被害が予想される区間がある場合、運行停止等の必要な措置を講じる。
    • 旅客船においては、港湾施設被害が生じた場合又は津波による危険が予想される場合、航行停止、船舶の安全な海域への退避等の必要な措置を講じる。
    学校等、社会福祉施設
    • 緊急避難場所、避難路、避難誘導方法等を定める。保護を必要とする生徒等の保護、移動が不可能又は困難な災害時避難行動要支援者の安全確保に配慮する。
    水道(市)
    • 水道管の破損等による二次災害を防止、軽減するための措置を講じる。
    電気
    • 火災等の二次災害を防止、軽減するため、ブレーカースイッチの操作等についての利用者への広報に配慮する。
    ガス
    • 火災等の二次災害を防止、軽減するため、ガス栓の閉止等の措置について利用者への広報に配慮する。
    道路
    • 津波による被害が予想される区間及び避難路として使用が予定される区間がある場合、交通規制等の必要な措置をとる。

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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