更新日:2022年5月11日
地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画 第9節 交通の確保対策
【物資管理部、土木復旧部】
- 災害応急対策及び災害応急復旧対策を円滑に行うため、道路及び海上の交通機能の早期回復、混乱の防止等、交通確保対策の概要を示す。
1 道路交通の確保
交通確保の基本方針 |
- 道路管理者は、県公安委員会(県警察)と相互に連絡を保ち、交通規制の適切な運営を図る。
- 道路管理者は、道路の破損、決壊、その他の事由により交通が危険であると認められる場合は、区間を定めて道路の通行を禁止又は制限する。この場合において、通行の禁止又は制限の対象区間、期間及び理由を記載した道路標識を設ける。
- 緊急交通を確保するため、区域又は道路の区間を指定して、一般車両の通行を禁止又は制限する。
- 道路管理者は、緊急交通路に選定された道路、その他の道路が早急かつ円滑に利用できるよう、必要な措置を行う。
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緊急地震速報を聞いたときの自動車運転者の取るべき措置 |
- ハザードランプを点灯し、まわりの車に注意を促す。
- 急ブレーキをかけずに、緩やかに速度を落とす。
- 大きな揺れを感じたら、急ブレーキ、急ハンドルを避け、できるだけ安全な方法により道路状況を確認して、道路の左側に停止する。
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地震が発生したときの自動車運転者の取るべき措置 |
- 走行中の自動車運転者は、次の手順により行動する。
- できる限り安全な方法により、車両を道路の左側に停止させる。
- 停車後は、カーラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し、その情報及び周囲の状況に応じて行動する。
- 車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておく。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、できる限り道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エンジンキーは付けたままとし、窓を閉め、ドアロックはしない。駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しない。
- 災害対策基本法に基づく交通規制が行われたときは、通行禁止区域等(※1)における一般車両の通行は禁止又は制限されることから、同区域内にいる運転者は次の措置をとる。なお、災害対策基本法に基づき、道路管理者がその管理する道路について、緊急通行車両の通行を確保するため指定した区間(以下「指定道路区間」という)においても、同様とする。
- 交通の規制が行われたときは、指定区域・区間外の場所へ速やかに車両を移動させる。
- 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車する。
- 通行禁止区域内又は指定道路区間において、警察官又は道路管理者の指示を受けたときは、その指示に従って車両を移動又は駐車する。その際、警察官又は道路管理者の指示に従わないときや、運転者が現場にいないために措置をとることができないときは、警察官又は道路管理者が自らその措置をとる場合があり、この場合、やむを得ない限度において、車両等を破損することがある。(※2)
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情報の収集 |
- 市は、関係機関の協力を求め、道路の被害状況について情報収集を行う。
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交通規制の実施 |
- 初動の措置
- 警察官は、道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において交通規制を行う。
- 県公安委員会(県警察)は、災害が発生し、又はまさに発生するおそれがある場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われる必要があると認められるときは、速やかに区域又は道路の区間を指定して緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限する。
- 緊急交通路を確保するため災害対策基本法の規定による交通規制を実施し、緊急交通路の各流入部において、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止する。
- 交通規制実施後の広報
県公安委員会(県警察)は、交通規制を実施した場合、警察庁、管区警察局、日本道路交通情報センター、交通管制センター、報道機関等を通じ、交通規制の内容等を広く周知徹底させ、秩序ある交通を確保する。
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道路交通確保の措置 |
- 道路交通確保の実施体制
道路管理者及び県公安委員会(県警察)は、他の防災関係機関や地域住民等の協力を得て、道路交通の確保を行う。
- 道路施設の復旧
道路管理者は、道路施設の被害状況に応じ効果的な復旧を行う。
- 交通安全施設の復旧
緊急輸送路の信号機等、輸送に必要な施設を最優先して交通安全施設の応急復旧を行う。
- 交通の確保
- 警察官は、通行禁止区域等において、車両等が緊急通行車両の通行の妨害となり、著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両等の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両等の移動等の措置をとるよう命じることができる。
- 上記により移動等の措置を命ぜられた者が、当該措置をとらないとき又はその命令の相手方が不在により当該措置をとるよう命ずることができないときは、警察官は、自ら当該措置をとることができる。また、この場合において、警察官は、やむを得ない限度において、車両等を破損することができる。
- 上記に規定する措置について、警察官がその場にいない場合に限り、派遣(※3)を命ぜられた自衛官は、通行禁止区域等において、自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命じ、又は自ら当該措置をとることができる。
- 上記に規定する措置について、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員は、通行禁止区域等において、消防用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、必要な措置をとることを命じ、又は自ら当該措置をとることができる。(※4)
- 道路管理者は、災害対策基本法に基づきその管理する道路について指定した区間において、緊急通行車両の通行を確保するため必要な措置を取ることを命じ、又は自ら当該措置をとることができる。
- 除去障害物の処分
除去した障害物は、あらかじめ処分地と定めた空地、民間の土地所有者への協力依頼等によって確保した空地、駐車場等に処分する。また、適当な処分場所がない場合は避難路及び緊急輸送路以外の道路端等に処分する。
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緊急通行車両の確認等 |
- 緊急通行車両の確認は、県知事又は公安委員会(県警察)が災害応急対策(※5)に従事する車両を対象に行う。
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2 海上交通の確保
情報の収集 |
- 市は、浜名漁業協同組合等の協力を求め、漁港施設の被害状況等について情報収集を行う。
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海上交通の制限 |
- 海上保安庁は、海難船舶、危険物の流出域、損壊した係留施設・海上構築物及び流出した船舶、木材、筏等が船舶交通に及ぼす影響を調査し、必要な安全対策を講じる。
- 海上保安庁は、海難船舶、漂流物又は沈没した物件等が船舶交通に障害となる場合には、これらの所有者に除去を命じ又は勧告を行う。
- 海上保安庁は、船舶交通の安全を図るため、必要に応じ船舶交通の整理・指導を行う。
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海上交通確保の措置 |
- 海上保安庁等は、水路の水深に異常が生じたときは、必要に応じ調査を行い、標識等の設置により航路の安全を確保する。
- 海上保安庁等は、航路標識が損壊又は流出したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要な応急措置を講じる。
- 海上保安庁は、警報の伝達、排出油等の防除、危険物の保安、海難救助等の適切な措置を講じる。
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※1 交通規制が行われている区域又は道路の区間。
※2 災害対策基本法5章第76条の6第3項に基づく。
※3 自衛隊法第83条-IIの規定に基づく。
※4 災害対策基本法5章第76条の6第3項に基づく。
※5 災害対策基本法第50条-Iに基づく。