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更新日:2023年4月21日

地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画 第6節 災害の拡大防止及び二次災害防止活動

【警備部、物資管理部、都市復興部、土木復旧部】

  • 災害の拡大を防止するため消防活動、水防活動、救出活動及び被災建築物等に対する安全対策について市、自主防災組織及び市民が実施すべき事項(※1)を示す。
  • 降雨等による水害・土砂災害等に備え、二次災害防止対策を講じる。特に海岸保全施設に被害があった地域では、二次災害の防止に十分に注意する。

1 消防活動

  • 「共通対策編 第3章 第24節 消防計画」に準ずる。

2 水防活動

  • 「共通対策編 第3章 第4節 水防計画」に準ずる。

3 人命の救出活動

  • 「共通対策編 第3章 第7節 避難救出計画 9 人命の救出活動」に準ずる。

4 被災建築物等に対する危険度判定及び安全対策

  • 「共通対策編 第3章 第12節 被災建築物等に対する安全対策、災害危険区域の指定、応急仮設住宅及び住宅応急修理計画」に準ずる。

5 災害危険区域の指定

  • 「共通対策編 第3章 第12節 被災建築物等に対する安全対策、災害危険区域の指定、応急仮設住宅及び住宅応急修理計画」に準ずる。

 

※1 地震災害対策活動指針及び消防団の震災活動(いずれも消防局)による

 

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お問い合わせ

浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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