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更新日:2023年4月21日

地震・津波対策編 第4章 地震・津波警戒対策計画 第1節 南海トラフ地震臨時情報への市の対応について

【総括部】

  • 国の南海トラフ地震防災対策推進基本計画において、地方公共団体が南海トラフ地震防災対策推進計画で明示するものとされた南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応について、市は、国の南海トラフ地震防災対策推進基本計画の内容を踏まえて対応の概要を定めるものとし、市の対応の概要を以下のとおり定める。
  • 市は、防災対応の概要を定めた後、引き続いて防災対応の詳細を検討し、地域防災計画またはその他の計画に位置付けるものとする。

≪南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合における災害応急対策に係る措置≫

1 南海トラフ地震臨時情報(調査中)の伝達等

  • 南海トラフ地震臨時情報(調査中)発表時の市の防災対応の概要について定める。
    発表される臨時情報の種別 体制 主な業務(※1)
    南海トラフ地震臨時情報(調査中)発表時 情報収集体制(※2)
    • 情報収集、市民への広報
    • 各部、各区等への情報伝達

≪南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合における災害応急対策に係る措置≫

1 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等の伝達、体制の設置

  • 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)発表時の市の防災対応の概要について定める。
    発表される臨時情報の種別 体制 主な業務(※1)
    南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)発表時 災害対策準備室体制(※2)
    • 市民への広報
    • 各部、各区等への情報伝達
    • 日頃からの備えの再確認
    • 県との情報共有

≪南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合における災害応急対策に係る措置≫

1 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等の伝達等、災害対策本部等の設置等

  • 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)発表時の市の防災対応の概要について定める。
    発表される臨時情報の種別 体制 主な業務(※1)
    南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)発表時 災害対策連絡室体制又は災害対策本部体制(※3)
    • 市民への広報
    • 各部、各区等への情報伝達
    • 必要な事業を継続するための措置
    • 日頃からの備えの再確認
    • 施設及び設備等の点検
    • 地震に備えて普段以上に警戒する措置
    • 防災対応実施要員の確保
    • 職員等の安全確保
    • 県との情報共有

2 避難対策等

  • 市は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表され、国から指示が発せられた場合において、住民等が後発地震が発生してからの避難では、津波からの緊急避難が間に合わない地域(以下、「事前避難対象地域」という)の設定や、事前避難対象地域内の住民等への避難の呼びかけ及び避難先等について定める。
  • なお、計画は津波避難施設の整備状況及び被害想定の実施等を踏まえ、見直していくものとし、事前避難対象地域については、津波浸水想定が正式に県から示されたのちに設定していくものとする。

(1 )地域住民等の避難行動等

基本方針
  • 市が津波避難施設等の整備状況や避難訓練等の実施状況等の地域の特性を踏まえて定めた事前避難対象地域内の住民等に対して、市長は、後発地震に備え1週間避難を継続するよう呼びかけるものとする。
事前避難対象地域の設定(※4)
  • 市は、津波による被害の発生が予想される地区等を参考に以下の地域を明示するものとする
    • 住民事前避難対象地域
      事前避難対象地域のうち、全ての住民等が後発地震の発生に備え1週間避難を継続すべき地域
    • 高齢者等事前避難対象地域
      事前避難対象地域のうち、要配慮者に限り後発地震に備え1週間避難を継続すべき地域
指示の基準(※4)
  • 市長は、国から指示が発せられた後、事前避難対象地域内の住民等に対して、以下のとおり避難の指示等を行うものとする。
    • 住民事前避難対象地域
      避難指示
    • 高齢者等事前避難対象地域
      高齢者等避難
指示等の伝達方法
  • 市長は、避難の指示等をしたときは直ちに指示等が出された地域の住民等に対して、同報無線等により広報し、その旨の周知徹底を図る。
避難に関しての平時からの周知事項
  • 避難に関しての平時からの周知事項
    1. 事前避難対象地域の地区名等
    2. 家具の固定、備蓄物資の確認、非常持出品の確認等の日頃からの 備えの再確認
    3. 安全な避難場所・避難経路等の確認
    4. 避難行動における注意事項
  • 臨時情報は、極めて稀な状況で発表されるものであり、社会が混乱することなく防災対応を行うためには、住民等が、事前に南海トラフ地震臨時情報そのものを理解している必要がある。
  • このため、市は、あらゆる機会を捉え、南海トラフ地震臨時情報の内容や情報が発表された場合にとるべき対応について広報に努め、住民等が正しく理解し、あらかじめ検討した対応を確実に実施できるよう努める。
避難計画の作成
  • 市は、後発地震に備えて避難を呼びかける地域の住民等が一定期間避難生活する避難所の選定、避難経路の選定等の避難実施に係る計画をあらかじめ定めるものとする。

(2) 避難所の運営

基本方針
  • 避難先は、避難を継続する住民の知人宅等を基本とすることから、市は、知人宅等への避難が困難な住民等のために、あらかじめ定めた施設に避難所を設置するものとする。
  • 市は、住民等と避難実施の具体的な方法などについて、あらかじめ検討するものとする。
避難所の設置及び避難生活
  1. 避難生活者
    • 事前避難対象地域の住民等のうち、知人宅等への避難が困難な住民等とする。
  2. 設置場所
    • 市があらかじめ検討し、定めた施設に設置するものとする。
  3. 設置期間
    • 国が「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」において、後発地震に備え避難を継続すべきとした1週間とする。
  4. 避難所の運営
    • 避難者が自ら行うことを基本とし、市は、あらかじめ避難所を運営する際の体制や役割の検討に努めるものとする。

3 消防機関等の活動

  • 市は、消防機関・消防団及び水防団が出火及び混乱の防止、津波からの円滑な避難の確保等のために講ずる措置について、次の事項を重点として、その対策を定めるものとする。
    • 津波警報等の情報の的確な収集及び伝達
    • 事前津波避難対象地域における地域住民等の避難誘導、避難路の確保

4 警備対策

  • 警察は、犯罪防止等に関して、次の事項を重点として、措置をとるものとする。
    • 正確な情報の収集及び伝達
    • 不法事案等の予防及び取締り
    • 地域防犯団体、警備事業者等の行う民間防犯活動に対する指導・支援

5 水道、電気、ガス、通信、放送関係

  1. 水道
    市は、必要な飲料水を供給する体制を確保するものとする。
  2. 電気
    電気事業者は、必要な電力を供給する体制を確保するものとする。
  3. ガス
    ガス事業者は、必要なガスを供給する体制を確保するものとする。
  4. 通信
    電気通信事業者は、通信の維持に関する必要な体制の確保に加え、災害用伝言サービスの運用、周知等の措置を取るものとする。
  5. 放送
    放送事業者は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)の正確かつ迅速な報道に努めるとともに、後発地震の発生に備えて、事前に関係機関等と密接な連携を取り、実態に即した体制の整備を図るものとする。
    また、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合には、関係機関と協力して、地域住民等に対して冷静な対応を呼びかけるとともに、後発地震に備えて、交通に関する情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報、火災防止等の被害軽減のための取り組みなど、地域住民等が防災行動等をとるために必要な情報の提供に努めるものとする。なお、情報の提供に当たっては、聴覚障害のある人等の情報入手に資するよう、テレビにおける字幕等の活用に努めるものとする。

6 金融融

  • 金融機関は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合及び後発地震の発生に備え、金融業務の円滑な遂行を確保するための要員の配置計画等、事前の準備措置としてとるべき内容を定めておくものとする。

7 交通

  1. 道路
    警察は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合の運転者の取るべき行動について、地域住民等に周知するものとする。
  2. 海上及び航空
    海上保安部及び港湾管理者は、在港船舶の避難等対策について、津波に対する安全性に留意し、必要な措置を講ずる。
    港湾管理者は、運航者に対し、必要な航空情報の提供等を行うものとする。
  3. 鉄道
    鉄道事業者は、安全性に留意しつつ、運行するために必要な対応を行うものとする。また、津波により浸水する恐れのある地域については、津波等への対応に必要な体制をとるものとする。また、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表される前の段階から、当該情報が発表された場合の運行規制等の情報について、あらかじめ情報提供するものとする。

8 滞留旅客等に対する措置

  • 市は、滞留旅客等の保護等のため、避難所の設置や帰宅支援等必要な対策を定めるものとする。
  • 市以外の滞留旅客等の避難誘導及び保護すべき機関においては、滞留旅客等に対する具体的な避難誘導、保護並びに食料等の斡旋、市が実施する活動との連携体制等の措置を行うものとする。

 

※1 主な業務は事前に避難が必要な地域の選定や避難所の開設方針等、各種検討事項の具体化に合わせ見直しを行う。
※2 災害時の配備体制とその基準/解説・運用8-1
※3 臨時情報発表の前提である半割れの地震に伴い、「市内で震度5強の地震を観測したとき」や「大津波警報(特別警報)が発表されたとき」等の災害対策本部設置基準を満たす場合には災害対策本部体制とし、その他の場合には災害対策連絡室体制とする。
※4 県河川砂防局が浜松市沿岸域防潮堤整備事業の事業効果として見込んでいる津波浸水想定を基に事前避難対象地域の設定について検証した結果、本市には事前避難対象地域は存在しない(防潮堤の整備効果を踏まえ、本市の津波浸水想定が県により正式に見直されるまでの暫定的な対応

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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