更新日:2023年4月21日
地震・津波対策編 第2章 災害予防計画 第5節 災害時避難行動要支援者支援計画
【総括部、福祉支援部、区本部】
- 高齢者や障がい者等のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に家族以外の第三者の支援がなければ避難することが困難と考えられる避難行動要支援者に対し、その障害等の内容、程度、能力等に応じ、迅速で的確な支援を実施するための体制の整備を図る。
1 避難行動要支援者支援体制の整備
避難行動要支援者支援体制 |
- 市は、浜松市災害時避難行動要支援者支援計画に基づき、以下の要件に該当する者を「避難行動要支援者」と指定し、災害時等の支援を目的に名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成する。 ※避難行動要支援者名簿の対象者
高齢者(65歳以上の高齢者世帯又はひとり暮らし)
要介護者(要介護3以上判定)
身体障害者(身体障害者手帳1級又は2級)
知的障害者(療育手帳A判定)
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級)
その他(自力では避難ができない事情を抱えている人)
- 市は、避難行動要支援者の中から、特に支援を希望する市民(以下「同意者」という。)に対し、情報の伝達や安否確認、避難所等における対応が迅速かつ的確に実施できるよう、地域における避難支援等関係機関へ、同意者に関する情報を提供する。あわせて、防災主管部局、福祉部局等が連携し、福祉関係者の協力を得ながら、地域住民とともに同意者への避難支援体制づくりを平常時から地域で進めていただけるよう、避難行動要支援者個別避難計画の活用や必要な情報提供、意識啓発を行う。
≪避難支援等関係機関≫
自治会、自主防災組織、市社会福祉協議会、民生委員・児童委員、警察、消防機関、在宅の高齢者や障がい者宅を訪問する機会のある福祉専門職等
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避難行動要支援者の把握、名簿及び避難行動要支援者個別避難計画の作成等 |
- 市は、発災時の適切な対応に役立てるため、平常時から市が把握している下記の要配慮者にかかる情報(※1)を積極的に活用し、避難行動要支援者名簿の作成を行う。また、地域における支援体制の整備のために、災害時に支援を希望する避難行動要支援者のうち、本人情報を避難支援等関係機関へ提供することに同意した者の名簿(以下「同意者名簿」という。)を作成調整し、避難支援等関係機関への提供など、同意者の状況把握に努めるよう依頼する。
- 同意者名簿の更新は、最低年1回更新を行うものとし、また自主防災組織等においても、地域防災訓練等を通じて情報更新に努める。
- 市は、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局との連携の下、避難支援等関係機関と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、避難行動要支援者個別避難計画を作成するよう努めるものとする。
- 市は、避難行動要支援者個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時からの避難支援体制の整備、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をするものとする。
- 庁舎の被災等の事態が生じた場合においてもすぐに名簿等を活用できるよう、名簿情報の管理に努める。
- 作成された名簿等は市役所、避難支援等関係機関で共有する。
- 市から提供される同意者名簿や、避難行動要支援者個別避難計画について、提供を受ける避難支援等関係機関は、個人情報が漏洩することがないよう適正に管理する。
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防災訓練 |
- 自主防災隊や福祉関係団体等多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等に取り組む。
また、訓練により明確となった課題等を本人及び市並びに地域関係機関等で意見交換をするなど平常時から避難行動支援について連携を取り合うよう努める。
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人材の確保 |
- 市は、日ごろから手話通訳者、要約筆記者、外国語通訳、ガイドヘルパー、介護技術者等の要配慮者の支援に必要となる人材の確保に努める。
- 市及び自主防災組織は、上記支援者となった者に対し、支援者自身の災害時における適切な行動を学習する機会を設けるとともに、避難行動支援に必要な情報等について積極的に提供するよう努める。
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協働による支援 |
- 市は、避難行動要支援者の支援を行うため、社会福祉施設、ボランティア、保健福祉関係団体のほか、地域の企業とも協働して推進するものとし、必要に応じて事前に協定を締結する。
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情報伝達 |
- 市は、避難行動要支援者にも配慮したわかりやすい情報伝達の体制の整備を図るものとする。特に、視覚・聴覚障がい者への情報伝達については、携帯電話メール機能等の活用を推進する。
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地区防災計画との整合 |
- 市は、地区防災計画が定められている地区において、避難行動要支援者個別避難計画を作成する場合は、地区防災計画との整合を図るとともに、訓練等を通じて円滑な運用に努めるものとする。
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※1 本編第4章第16節災害時要配慮者の支援による。