更新日:2023年4月21日
地震・津波対策編 第2章 災害予防計画 第3節 地震防災訓練の実施
【全部局】
- 南海トラフ地震臨時情報の発表時及び地震発生時に的確な防災対策を実施するための訓練について定める。
- 市民は自主防災組織及び事業所等の防災組織の構成員として、市の実施する訓練に積極的に参加し、的確な防災対応を体得する。
- 避難行動要支援者に十分配慮した訓練を実施し、避難行動要支援者の支援体制の整備に努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等を認識し、男女共同参画の視点に十分配慮するよう努める。
1 市の訓練
- 市は、国、県、防災関係機関、自主防災組織等と協力し、又は単独で次表に掲げる訓練を実施する。
- 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合及び突然地震が発生する場合、それぞれ各種の時間帯を想定して実施する。
- 訓練のシナリオの改善や内容の高度化を図り、初動体制及び情報収集・伝達体制の強化等により実効性のある訓練を行う。
- 防災対応への習熟度を高めるとともに、避難行動要支援者に対する避難誘導、救出・救助、自主防災組織と事業所との連携による防災活動など、地域の課題を意識した訓練を実施する。
- 訓練終了後は、評価を実施し、課題・問題点等を明確にし、必要に応じ体制等の改善を行う。
- 随時、図上訓練を実施し、防災対策の見直しに資する。
総合防災訓練 |
- 訓練は、中央防災会議が中心になって行う総合防災訓練や静岡県警戒本部西部方面本部等と連携して実施する。
- 訓練内容は、南海トラフ地震臨時情報発表、地震発生を経て応急復旧に至る防災対策に係わる職員の動員をはじめ、突発的に大規模な災害が広域的に発生した際の適切な行動対応に重点を置いて実施する。
- 職員の動員
- 南海トラフ臨時情報、地震情報、その他防災上必要な情報の収集及び伝達
- 南海トラフ地震臨時情報発表時及び地震発生時の広報
- 浜松市広域受援計画による受援活動
- 南海トラフ地震臨時情報発表時及び地震発生時の避難誘導、避難の指示及び「共通対策編 第3章 第7節 避難救出計画」に定める警戒区域の設定
- 緊急地震速報の受信時における対応行動
- 食料、飲料水、医療その他の救援活動
- 消防、水防活動
- 救出・救助
- 避難生活
- 道路啓開
- 応急復旧
- 遺体措置
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地域防災訓練 |
- 12月第1日曜日を地域防災の日と定め、自主防災組織を中心とした地域の実情にあった防災訓練を実施する。
- 突然発生の地震を想定するものとし、県及び市が作成した訓練内容に関する指針を参考にして実施する。
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津波避難訓練 |
- 3月11日を含む10日間を津波対策推進旬間と定め、津波避難訓練を実施する。
- 津波警報が発表されたことを想定するものとし、県が作成した訓練内容に関する指針を参考に、避難行動要支援者にも配慮した中で実施する。
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個別防災訓練 |
- 総合防災訓練とは別に、個別防災訓練を実施する。
- 主な事項は次のとおり。
- 情報の収集・伝達訓練
- 南海トラフ地震に関連する情報の発表時及び警戒宣言発令時には、特に情報の正確・迅速な収集及び伝達が重要であり、防災関係機関、自主防災組織等と協力して訓練を行う。
- 情報量や参加機関等を段階的に増やし訓練の高度化を図る。
- 訓練に当たっては、有線電話のふくそう、途絶や勤務時間外等の条件を加える。
- 職員の動員訓練
- 交通機関又は交通用具の使用を制限又は禁止して実施する。
- 部門別の訓練
- 部、課、施設等は担当する防災業務について、単独又は関係機関と共同で訓練を実施する。重点事項は上記(1)・(2)を参考に各所属において定める。
<訓練内容の例>
- 消防の災害活動訓練
- 上下水道部の給水等応急措置訓練
- 動物園の飼育動物の逃亡防止対策等の措置訓練
- 学校・病院・福祉施設等の避難等の安全対策訓練
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消防団・水防団の訓練 |
- 消防団の避難誘導、災害活動等の訓練
- 水防団の管内巡視、水防工法等の活動訓練
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防災関係機関及び自主防災組織の訓練に対する協力等 |
- 市は、防災関係機関及び自主防災組織に対し、市が実施する訓練への参加を要請する。
- 市は、防災関係機関及び自主防災組織が実施する訓練に、可能な限り協力する。
- 市は、自主防災組織等の参加を得て訓練を行う場合には、県に対し必要に応じて助言と指導を求める。
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訓練の実施回数 |
- 総合防災訓練、地域防災訓練、津波避難訓練、個別防災訓練年1回以上
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防災訓練の広報 |
- 市は、住民等に訓練への積極的な参加を呼びかけ、交通等の混乱を防止するため必要な広報を行う。
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2 防災関係機関の訓練
- 防災関係機関は、それぞれが定めた南海トラフ地震防災対策推進計画、対策計画に基づき訓練を行う。
3 訓練時における交通規制
基本方針 |
- 訓練に当たって、訓練参加者の安全を確保するとともに、交通規制を適宜実施する。併せて、災害時の交通規則の理解を広めるため、交通規制方法等の訓練を行う。
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交通規制の要請手続 |
- 交通規制を要請するときは、実施日の1か月前までに、交通規制要請書(※1)により訓練場所を管轄する警察署長(※2)を経由して県公安委員会に提出する。
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交通規制の実施方法 |
- 公安委員会は、総理府令で定める手続きにより交通規制を実施するとともに、公安委員会及び訓練実施責任者は、事前に広報を行い、その周知徹底を図る。
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※1 交通規則要請書/解説・運用6-3
※2 訓練場所が2以上の警察署の管内にわたるときは、そのいずれかの警察署長。