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更新日:2024年4月1日

安全な空間を確保し、命を守る!『耐震シェルター整備事業』

木造住宅の耐震化を進めるため、浜松市プロジェクト「TOUKAI(東海・倒壊)-0総合支援事業」を推進していますが、まだまだ耐震化できない住宅がたくさん残っているのが現状です。
地震発生時、住宅の倒壊から市民の生命を守るための対策の一つとして『耐震シェルター整備事業』が創設されました。耐震補強工事が困難な方へ、住宅内に設置できる『耐震シェルター※』の整備に対する補助事業を行っています。

※耐震シェルターとは・・・
大地震時に家屋の倒壊から命を守るため、安全な屋内空間を確保する装置のことをいいます。

補助対象住宅

以下の全てに該当すること

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
  2. 地上2階以下で、1階に耐震シェルターを設置するもの
  3. 木造住宅耐震補強助成事業又は浜松市耐震シェルター整備事業による補助を受けていないもの
  4. 1階の上部構造評点(※)が1.0未満であるもの

(※)上部構造評点とは、地震に対する安全性の評価を指標として数値化したものです。

補助対象者

上記「補助対象住宅」の所有者又は使用者で市税を完納している者。

補助対象金額

耐震シェルター本体及びその設置に要する経費の2分の1以内の額で、125,000円を限度とする。
ただし、所有者が居住し、下記のいずれかに該当する場合は、250,000円を限度とする。

  1. 65歳以上の所有者が申請する場合
  2. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものが同居している場合
  3. 介護保険法による要介護者又は要支援者が居住している場合

補助金交付の対象となる耐震シェルター

東京都作成のパンフレット『安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介』に掲載された耐震シェルターに限る。

補助金申請手続きの流れと申請書類

申請書類について

  • 事前相談
    建築行政課窓口、または電話でお問合せください。

 

  • 申請
    申請書類をそろえて提出してください。不足があると受理できません。

  • 交付決定
    補助金の交付が決定したことを申請者あてに市より通知します。
    決定通知書が届いてから契約をし、耐震シェルターの設置工事を行ってください。
    既に着手または完了している場合は補助金をお出しできません。

 

  • 契約・工事着手
    交付決定後、変更の必要が生じた場合は、変更申請書類を提出してください。

 

  • 実績報告
    設置工事が終了したら、速やかに実績報告書類を提出してください。

 

  • 完了検査
    市で書類審査および現地確認を行います。

 

  • 確定通知
    合格であれば補助金の確定を申請者あてに通知します。
    (支払予定日も併せて通知します。)

  • 補助金の支払い
    市から補助金が、申請者の指定した口座に振り込まれます。

ご注意ください!!

補助金交付申請は必ず設置工事に着手する前に行ってください。
工事を行った後の申請は、できませんのでご注意ください。

地震対策に関わる事業の紹介

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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