緊急情報
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更新日:2024年1月1日
新型コロナワクチンの接種を受けることは強制ではありません。ご本人と保護者の方で、接種をするかどうかのご判断をお願いします。
また、お子さまに基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときは、かかりつけ医等によくご相談ください。
令和4年2月21日から令和6年3月31日まで
浜松市に住民票がある、5歳〜11歳の方
初回接種(1・2回目接種)を完了した5歳〜11歳の方
ワクチン | 接種回数 | 1・2回目の接種間隔 |
---|---|---|
ファイザー社小児用オミクロン株(XBB.1.5)1価ワクチン | 2回 | 通常3週間※ |
※交互接種(やむを得ず1回目に接種したワクチンと異なるワクチンを2回目に接種すること)をする場合は27日以上の間隔をあける必要があります。
小児用新型コロナワクチンでは、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳だったお子さまが、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも1回目と同じ小児用ワクチンを使用します。
なお、12歳の誕生日以降に1回目の接種をする場合は、小児用ワクチンは使用しません。接種券、予診票は今回届いたものを使用してください。
12歳の誕生日以降に1回目接種をする方はこちら
ワクチン | 前回接種との間隔 |
---|---|
ファイザー社小児用オミクロン株(XBB.1.5)1価ワクチン |
3カ月以上 |
12歳の誕生日以降に追加接種をする場合は、小児用ワクチンは使用しません。接種券、予診票は今回届いたものを使用してください。
12歳の誕生日以降に追加接種をする方はこちら
自己負担なし(無料)
対象のお子さまには発送済です。
※乳幼児(6か月〜4歳)接種を未接種で5歳のお誕生日を迎えた方は、お手元の接種券を使用することが可能です。
オミクロン株対応2価ワクチンを接種していない方で、市から送付された接種券がお手元にある場合は、お手元の接種券を使用することができます。
接種券が届かない方、紛失した方等は申請が必要です。
・接種券をもう一度ほしいとき(再発行)
・浜松市に転入した人でこれから接種をするとき(転入再発行)
・住民票のある住所以外で接種券を受け取りたいとき(住所地外送付)
※集団接種は令和5年12月23日をもって終了しました
【インフルエンザワクチン等、他のワクチンとの接種間隔について】
新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、接種間隔を空けずに同時に接種ができます。
インフルエンザワクチン以外のワクチンは、同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
(例)4月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、他のワクチンを接種できるのは、4月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。
5〜11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ(別ウィンドウが開きます)
新型コロナワクチンQ&A『小児接種(5~11歳)』(別ウィンドウが開きます)
5~17歳の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方(別ウィンドウが開きます)
ファイザー新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける方とそのご家族の方々のためのサイト(別ウィンドウが開きます)
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。制度の詳細は厚生労働省ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。