緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 予防・検診 > 新型コロナウイルスワクチンについて > 日本国内に住民票がない方への対応について

ここから本文です。

更新日:2024年3月6日

日本国内に住民票がない方への対応について

日本国内に住民票がない海外在留邦人等の方や、日本に一時帰国している方は新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることができます。

成田空港と羽田空港(令和5年3月終了)

外務省による羽田空港・成田空港におけるワクチン接種事業は、終了いたしました。

詳細は、外務省ホームページでご確認ください。

浜松市内

日本滞在期間に浜松市内に居住されていれば接種を受けることができます。接種券の発行を別途申し込んでいただく必要があります。

接種券が届き次第、ご自身で接種の予約をしてください。

接種券の発行 ※受付は3月17日消印有効

次の条件にすべて当てはまる場合、接種券の発行を申し込むことができます。

  • 日本国籍を有し、一時帰国している(日本に住民票をおいていない)
  • 一時帰国期間に浜松市に居住する

申し込みに必要なもの

1.届出様式

2.添付書類

次に示すものをすべて添えてください。

  • 被接種者本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート等)
  • 日本滞在中の居住地(浜松市内の住所)が確認できる書類の写し(電気・ガス・水道等の公共料金の領収書、賃貸住宅の契約書、宿泊証明書等)
  • 接種を確認する書類の写し(接種証明書の写し等)【2回目以降の接種券を希望される場合】
  • 返信用封筒角形2号(240mm×332mm)封筒に接種券送付先を記載し、140円切手を貼付する(料金不足の場合は、不足分受取人払いとさせていただきます。)
  • 委任状【代理人が申請する場合】
  • 代理人の本人の確認書類の写し【代理人が申請する場合】

 

申し込み内容に不備がある場合、発行を見合わせる場合があります。

必要なものを用意できない方は、健康増進課(053-453-6119)にお問合せください。

申請方法(郵送申請のみ)

必要な書類を以下へ送付してください。申請を受理してから、接種券の発送まで10日程度要します。

〒432-8550

浜松市中央区鴨江二丁目11番2号

浜松市健康増進課ワクチン一時帰国係

日本で薬事承認されているワクチン等

日本で薬事承認されているワクチン

海外で、以下の国内承認ワクチンを接種した方は、その次の回から接種を受けることができます。(例:海外で2回接種している場合、日本では3回目接種から受けることになります)一方で、国内未承認ワクチンを接種した方は、その分は接種回数としてみなしません。

  • ファイザー社ワクチン
  • モデルナ社ワクチン
  • アストラゼネカ社ワクチン※1
  • 武田社ワクチン(ノババックス)
  • ヤンセンファーマ社ワクチン※2

※1.アストラゼネカ社ワクチンの追加接種(3回目以降接種)については、日本国内において薬事承認がされていません。

※2.海外でヤンセンファーマ社ワクチンの接種を1回受けている場合、日本では2回目接種が完了しているものとみなします。また、ヤンセンファーマ社ワクチンを海外で2回接種を受けている場合、日本では3回目接種が完了しているものとみなします。

日本で薬事承認されているワクチンと同一のものとして取り扱われる、海外製のワクチン

以下の右欄に記載されている海外製のワクチンは、左欄に記載されている日本で薬事承認されているワクチンと同一のものとして取り扱います。

日本で薬事承認されているワクチン

海外製のワクチン

ファイザー社ワクチン

復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社製「コミナティ」

アストラゼネカ社ワクチン

インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishied)」

武田社ワクチン(ノババックス)

インド血清研究所が製造する「コボバックス(COVOVAX)」

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?