緊急情報
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更新日:2018年9月13日
地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。
公の施設 浜松市天竜ボート場、浜松市立天竜自然体験センター湖畔の家、浜松市天竜相津マリーナ
所管課 天竜区役所 まちづくり推進課
公の施設は、安全に、かつ安心して利用できるよう市民に提供されるべきものであるが、指定管理者が管理する当該施設においては、ボート場や宿泊施設が含まれるなど一層のリスク・マネジメントが求められるところである。市は、指定管理者と連携して現状の安全管理体制を検証するとともに、その結果、さらに講ずべき措置があるならば早急に取り組まれたい。
また、浜松市天竜ボート場条例に規定する開場時間は午後9時までとなっているが、実際はそれ以前の時刻で終了している等、条例に定める開場時間及び休場日等が施設の運営実態と異なることから市においては状況を把握し、合理的な範囲内で条例の見直しを図られたい。
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