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更新日:2016年9月9日

財政援助団体等監査結果(平成26年9月8日)3

第5 監査の結果等
浜松市土地開発公社(財政援助及び出資団体)

1 団体の概要

(1) 設立

昭和48年4月2日

(2) 設立目的

「公有地の拡大の推進に関する法律」(昭和47年法律第66号)に基づき、土地の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的としている。

(3) 事務所の所在地

浜松市中区元城町103番地の2

(4) 組織(平成25年12月23日現在)

  • 役員 9人(理事長 1人、常務理事 1人、理事 5人、監事 2人)
    ア 理事長は副市長、その他の役員は浜松市職員である。
    イ 平成25年12月24日の解散認可日から、理事の7人が清算人に就任した。
  • 事務局 11人(財務部資産経営課ほか浜松市職員が兼務)

(5) 主な事業

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、土地の取得、管理、処分等を行う。

(6) 市との関係

市は、金融機関が浜松市土地開発公社へ事業資金の貸付けを行うことについて、債務保証を行ってきたが、平成25年12月24日付けの解散認可により、債務保証は不要となっている。
また、市は、基本財産の全額10,000,000円を出えんしている。

(7) 団体の解散の経緯

  • ア 浜松市土地開発公社理事会における解散の同意の議決(平成25年5月23日)
  • イ 市による事業資金の代位弁済及び代物弁済による公社保有土地の市への譲渡(平成25年8月1日)
  • ウ 浜松市議会における公社解散関連議案の可決(平成25年9月26日)
  • エ 総務大臣及び国土交通大臣による解散の認可(平成25年12月24日)
  • オ 清算結了登記(平成26年6月11日)

2 監査の主な着眼点

  • (1) 債務保証に関する契約は適正に行われているか。
  • (2) 債務保証に対する借入金は、契約に基づいた償還をしているか。
  • (3) 団体における出納及び出納に関連する事務の執行に当たり、必要かつ最も基本・基準となる諸規程が整備されているか。また、その諸規程は適切に管理され、事務の執行がそれに基づき適正に行われているか。
  • (4) 決算諸表等は法令等に準拠して作成されているか。
  • (5) 事業成績、財政状況は適正に決算諸表等に表示されているか。
  • (6) 関係帳票の整備、記帳は適切か。また、領収書等の証拠書類の整備、保存は適切か。
  • (7) 会計経理及び財産管理は適切か。
  • (8) 解散の手続きは適切か。

3 経営状況

(1) 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位 千円)

科目 金額 科目 金額

資産の部

 

負債の部

 

流動資産

10,980

流動負債

0

 

 

負債合計

0

 

 

資本の部

 

 

 

資本金(基本財産)

10,000

 

 

剰余金

980

 

 

資本合計

10,980

資産合計

10,980

負債資本合計

10,980

(2) 損益計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位 千円)

科目 金額 科目 金額
収入   費用  
事業収益 918,384 事業原価 918,384
事業外収益 1,138 販売費及び一般管理費 827
特別利益(債務免除益) 2,561,690 事業外費用 0
収入計 3,481,212 特別損失(土地評価損) 2,869,519
当年度純損失 307,518  
合計 3,788,730 合計 3,788,730

4 監査の結果

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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