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更新日:2024年5月23日
この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。
次のとおりである。
1 公益社団法人浜松市シルバー人材センター(財政援助団体監査)
4 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会グループ(公の施設の指定管理者監査)
令和5年11月1日から令和6年2月20日まで
監査の対象及び範囲に示した団体の事務並びにそれに関する所管課の事務について、本市の財政的援助等の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを着眼点とし、検証した。
監査手続については、監査対象部局及び団体から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係者から説明を聴取し、関係法令等に基づき適正に執行されているかについて監査を行った。
対象事務の執行について、本市の財政的援助等の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかの観点から調査した結果、2に掲げるものを除き、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。
一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられたので、所管課は、適切な是正措置を講じるとともに、団体に対し、適切な是正措置を講じるよう指導・助言されたい。また、団体においては、所管課の指導・助言に応じた適切な措置を講じられたい。
(1) 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会グループ
(公の施設:浜松市福祉交流センター、所管課:健康福祉部福祉総務課)
指定管理者は、令和4年度及び令和5年度において、浜松市福祉交流センター(駐車場を除く。)の開館時間を変更し、30分早く開館しているが、浜松市福祉交流センター条例第3条ただし書による市長の承認を受けていない。
令和3年度~令和7年度浜松市福祉交流センターの管理に関する基本協定書の仕様書において、浜松市福祉交流センターの駐車場の開館時間について、浜松市福祉交流センター条例第3条の規定よりも前後30分ずつ拡大した開館時間を定めている。
(2) 社会福祉法人ひかりの園
(公の施設:浜松市根洗学園、所管課:健康福祉部障害保健福祉課)
浜松市根洗学園の指定管理者が自主事業として行う令和4年度及び令和5年度の放課後等デイサービスについて、浜松市公有財産管理規則に規定する行政財産使用許可申請書を提出させておらず、許可手続を行っていない。また、平成24年度から令和3年度までの各年度において、指定管理者が自主事業として行う放課後等デイサービスについても同様に、浜松市公有財産管理規則に規定する行政財産使用許可申請書を提出させておらず、許可手続を行っていない。
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