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更新日:2019年5月28日

定期監査(財務監査)・行政監査結果に関する報告(令和元年5月28日)2

第5 定期監査等の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

1 危機管理監

危機管理課

現在、災害時に職員が迅速かつ適切に対応できるよう、業務継続計画、危機管理マニュアル、初期対応マニュアルなどが策定されている。
災害発生時には、これらのマニュアル等に基づき災害11部、区災害対策本部及び各部局が率先して、迅速に行動することが求められている。このことから業務継続計画等が職員の適切な対応に結び付くよう、随時、改編や整理を行い、実効性を高めておくとともに、各部局の官房機能の強化を図り、効果的に活用するなどして、職員の危機管理意識の一層の醸成を図られたい。

2 財務部

(1) 調達課

昇降機やIT機器などの設備機器については、設置又は購入後の運用期間中に保守点検など一定の維持管理を要するものがあるが、このうち、技術上の理由などから、設置又は購入をした業者等に、引き続き維持管理を委託することとなる場合が見受けられる。これに対しては、競争原理を一層働かせるため、新たに設備機器を設置し、又は購入する際に、運用期間中の維持管理に係る費用も含めて契約する方法が考えられる。
調達課は、同様な対応をした個別の事例があることから、運用期間中の維持管理に係る費用も含めた入札等について、各部局とともに課題等を検証し、競争原理が一層働くような仕組みづくりに取り組まれたい。

(2) 技術監理課

建設工事の技術管理、積算及び品質確保に関することを分掌している技術監理課は、本市が行う建設工事に関する技術監理を総括する部署である。
これまでに実施した工事監査において、土木部門の特記仕様書に対し内容の充実や様式の統一などの指導や提言をしてきたが、技術監理課は、その見直しについて認識していたものの、改善のための十分な指導を行ってこなかったように見受けられる。
特記仕様書は、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事固有の技術的要求を定める図書である。不備や不足があることで施工ミスや手戻りが起きるおそれがあり、結果として工期延長や設計変更となる。加えて、その充実や統一を図り、土木部門に関するすべての工事担当課に周知することで、市が発注する工事の品質を一定水準に保ち、品質が確保されることにもつながるため、総括課としての役割が重要であると考える。
技術監理課は、市が発注する建設工事の品質を高め、適切に施工されるよう特記仕様書の在り方について調査・研究を行い、工事担当課に対し、品質確保のための指導に積極的に努められたい。

3 産業部

食肉地方卸売市場

浜松市食肉地方卸売市場では、フォークリフト、切断機、電動ノコギリ等、使用時の事故のおそれのある備品を所管しており、場内の機械設備保守点検や清掃等の業務委託の受託者及びと畜業者が日常的にそれぞれの業務で使用している。
これらの事業者と市は、それぞれ委託契約書又は業務に関する覚書を交わしているが、器具の管理体制や事故が発生した際の責任の所在に関する記述が十分とは認められない。
早急に政策法務課と調整し、現状の委託契約書及び覚書の内容を整理し、受託者及びと畜業者の備品使用における取扱ルールを明確にするよう努められたい。

4 消防

情報指令課

消防では、119番通報に対し、消防署所から迅速・確実に部隊を出動させるとともに、通報・搬送者情報や防火対象関係者情報等を管理する消防指令管制システムを運用している。
消防指令管制システムは、日常的な救急・消防通報への対応はもとより、大規模災害が発生した場合であっても継続して運用されることが求められる。システム本体とバックアップデータは、消防庁舎内のサーバー室に保管しているが、大規模災害等で庁舎が損壊する等の被害を受けた場合でも、データが消失することがあってはならない。
現在、消防局においては新指令管制システムの導入が検討されていることから、情報政策課と連携を図りデータのバックアップ管理体制等を研究し、大規模災害や不測の事態に際しても、万全な体制で運用可能なシステムを構築されるよう努められたい。

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