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更新日:2018年5月28日

定期監査(財務監査)・行政監査結果に関する報告(平成30年5月28日)2

第5 定期監査等の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

1 企画調整部

国際課

浜松市の魅力を広く世界に発信することを目的とした外国語版ホームページのアクセス件数は、年々減少しており、平成28年度は平成22年度の2割程度の8,521件となっている。また、平成36年度には3万件のアクセス数を目標値としているが、達成するのは厳しい状況である。
今後、多くの方に閲覧していただき、アクセス数の増加を図っていくためには、更新の頻度を高め、新しくかつ有用な情報を掲載するなど内容の充実に努めるとともに、アクセスしやすい環境作りが必要と考える。
国際課は、広聴広報課や観光・シティプロモーション課と連携し、情報の内容や発信方法について効果的な方法を研究するとともに、庁内だけでなく外部アドバイザーの意見も活用しながら、より魅力ある外国語版ホームページを作成し、情報を発信されたい。

2 健康福祉部

(1) 福祉総務課

身寄りのない生活保護受給者などが亡くなった場合に生じた遺留金品について、各区の福祉事務所では関係法令に基づき、警察署や施設等から引き渡しを受けている。
それらの遺留金品は、福祉総務課が作成した現金事務マニュアルに基づき、各区役所の金庫等で保管をしているが、当該マニュアルには引き渡しを受けた後の管理方法や帳簿への記録などのルールが定められていない。
遺留金品の取扱いについては、管理体制の透明性を高めるとともに、紛失や盗難等のリスクを軽減するために、統一したマニュアルを定めるなど、適切な管理手法を構築されたい。

(2) 障害保健福祉課

県の監査により不正事実が明らかになった指定就労継続支援事業所の指定取消に伴い、平成26年に障害者自立支援給付費にかかる不正請求返還金及び加算金が発生し、障害保健福祉課は債権管理に取り組んできたが、回収が困難な状況となっている。
この債権は自力執行権を持つ公債権で、債権が確定した時点で速やかに資力調査や財産調査を実施することが可能であるが、その処理は実務経験や専門的知識によるところが大きい。今後は、収納対策課への個別相談に加え、法的手段を視野に入れるなかで庁内弁護士を活用するなど専門的知識を有する庁内各課と連携し、迅速で適切な債権管理に取り組まれたい。

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〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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