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更新日:2017年11月14日

行政監査(職員に対する指導監督に関する事項)結果に関する報告(平成29年11月17日)

第1 監査の対象

次のとおりである。

対象とする部 対象とする課
学校教育部 教職員課

第2 監査の方法

職員による不祥事等、市民の信頼を著しく損なう事態が発生した所属に対して監査した。

第3 監査の結果

次のとおりである。

学校教育部

教職員課

平成29年8月1日に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」違反で中学校用務員が逮捕されたことについて、監査対象部局に対して調査を実施し、学校教育部は、当該職員を懲戒処分にするとともに、市民の信頼回復と職員の綱紀粛正に全力で取り組んでいくことを確認した。

第4 行政監査の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

学校教育部

教職員課

公務外において、中学校用務員による非違行為による不祥事が発生した。このような不祥事の発生は、公務に対する信頼の著しい低下を招き、市政の運営に重大な影響を及ぼすことになる。
職員は、全体の奉仕者であることを深く自覚し、公務内外を問わず高い倫理観を保持し、率先して法令を遵守することが求められている。教育委員会をはじめ各任命権者においては、改めて、職員の倫理意識の高揚に努め、綱紀の粛正と厳正な服務規律の確保に万全を期されたい。

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