緊急情報
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更新日:2021年5月20日
地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。
危機管理課
職員厚生課
職員厚生課では、労働安全衛生法及び浜松市職員のストレスチェック制度実施に関する要綱に基づき、職員がメンタル不調となることを未然に防止する一次予防を目的に、職員に対するストレスチェック、集団分析及び研修等業務を実施している。
本市における令和2年度の高ストレス者の割合は、全職員の平均が8.0%で全国平均10.0%を下回っており、また、本市独自の基準に該当する高ストレス職場数は、所属長に対する面談や産業医の介入等により減少しているが、依然として高ストレス者の基準に該当している職員が一定数存在している。
職員厚生課は、高ストレス者の更なる減少に向けて、ストレス要因の分析の精度を高め、効果的な解消策について検討されたい。また、人事配置の変更が必要と認められる場合など職員厚生課単独での解決が困難な事案については、総務部内で連携を図るほか、業務改善を通してストレス軽減に取り組むよう全庁に働きかけ職員のメンタルヘルスの向上に努められたい。
アセットマネジメント推進課
アセットマネジメント推進課は、公の施設の総括課として、施設の安全性及び適正かつ適法な業務執行を確保するため、指定管理者制度の実施に関するマニュアルの整備、指定管理者制度の研修会の開催、指定管理者における労働関係法令の遵守や雇用、労働条件を確認する労働条件点検等業務委託、浜松市公有財産管理規則第43条に基づく施設所管課からの事故報告による施設の状況把握等に努めている。
しかし、労働条件点検等業務委託の結果が十分に施設所管課及び指定管理者への指導に生かされていない、また、事故報告の内容が他の公の施設所管課に対して情報共有されていない状況であった。
アセットマネジメント推進課は、公の施設の総括課としての責任及び役割として、指定管理者に対する労働条件点検等業務委託の実施の是非を含めた在り方を検証するとともに、指定管理者制度の施設の所管課と連携を図り、施設の現地調査を実施するなど一層の安全管理に努められたい。
(1) 産業総務課
産業総務課は、身体・知的・精神などの障がい等のある人に対する就労相談や、職場定着のための支援を目的に、浜松市障害者就労支援事業を実施している。
近年、支援に対する需要の増加から市の事業に対する必要性が高まっており、今後も継続して着実に事業を実施することが求められる。
その一方で、当該事業に係る委託料の積算書と契約書に一部整合しないなどの点が認められる。
産業総務課は、適正な契約事務の執行に努めるとともに、事業の一層の充実を図られたい。
(2) 産業振興課
ベンチャー企業誘致事業の一環として取り組まれているサテライトオフィス誘致事業については、市外から企業を誘致するだけではなく、誘致した企業が地元企業と協力・連携し、地域の産業活性化に寄与することが重要である。
産業振興課は、ベンチャー企業が求める情報や環境等のニーズに的確に対応するとともに、本市の特長や魅力を効果的に発信し、誘致や定着につなげるよう努められたい。
また、ベンチャー企業の誘致件数や施設の利用者数等の指標に加え、事業の成果を適切に評価する指標を設定することで総合的に評価し、事業の充実を図られたい。
(3) 観光・シティプロモーション課
観光・コンベンションの振興、シティプロモーションの実施、観光施設の維持管理など、観光誘客、ブランド確立に向け、多岐にわたり積極的に取り組んでいる観光・シティプロモーション課は、新しい生活様式支援事業などの新型コロナウイルス感染症への対応にも尽力している。
観光・シティプロモーション課は、アフターコロナを見据えたマイクロツーリズムの推進、ワーケーション施策、多彩な魅力の発信などにも取り組むとともに、観光客の来訪及び滞在の促進やシティプロモーション活動にあたり、庁内の関係課や関係機関との協力・連携を図り、引き続き推進力を発揮されたい。
会計課
会計課は、令和2年度に新たな試みとして、会計事務執行上の知識と理解を深め、その責任において所属職員への適切な指導等を行うことを目的として、所属長向けの研修会を実施する等、出納員事務や会計事務の適正な執行に向けて数々の取組を行っていることは評価できる。
会計課は、全庁的な会計事務のリスクを熟知する部門であることから、公金事務の適正な執行を確保する最後の砦である。出納員事務や会計事務において、各所属が所属長の統制のもと責任を持ち業務に取り組まれるよう内部統制推進体制における制度所管課として一層の指導機能を発揮されたい。
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