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更新日:2019年2月14日

定期監査(学校監査)結果に関する報告(平成31年2月14日)

第1 監査の対象

次のとおりである。

対象とする部 対象とする学校

学校教育部

西小学校 相生小学校
追分小学校 萩丘小学校
浅間小学校 和田小学校
飯田小学校 三方原小学校
豊岡小学校 神久呂小学校
浜名小学校 中瀬小学校
舞阪小学校 気賀小学校
犬居小学校 佐久間小学校
西部中学校 天竜中学校
南陽中学校 北星中学校
湖東中学校 佐鳴台中学校
浜北北部中学校 春野中学校

第2 監査の期間

平成30年8月1日から同年11月19日まで

第3 監査の方法

監査の対象に示した小学校16校、中学校8校の事務が適正に執行されているかについて、主に次の着眼点に基づき、関係書類により調査した。また、書類調査を行った学校から小学校8校(西小学校、相生小学校、萩丘小学校、浅間小学校、飯田小学校、豊岡小学校、神久呂小学校、浜名小学校)、中学校4校(南陽中学校、北星中学校、湖東中学校、春野中学校)を抽出し、学校長、事務担当職員に説明を求めるとともに、実地調査を行った。

  • (1) 主要歳出予算が適正に執行されているか。
  • (2) 指定物品等の管理が適正に行われているか。
  • (3) 他団体等の申し出による寄附物品の寄附採納手続は適正に行われているか。
  • (4) 教職員が関与するPTA会計等の私費会計に係る事務は適正に行われているか。
  • (5) 賃貸借物品等の管理は適正に行われているか。

第4 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。

第5 定期監査(学校監査)の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

学校教育部

教育総務課

教育総務課では、小・中学校の私費会計の取扱いについて、平成28年度及び平成29年度の監査委員意見を受け、「園・学校運営における私費会計事務取扱基準」(以下「取扱基準」という。)、「私費会計事務の管理状況点検チェックシート」(以下「チェックシート」という。)を作成するとともに、各学校が自己点検をしたチェックシートを回収し、対応ができていない学校に対して、是正を促している。
しかし、今回の監査において、一部の学校では、毎月1回の現金及び預金残高の収支整合確認が行われていないこと、現金管理のための出納簿が作成されていないことなど、取扱基準の遵守やチェックシートの活用が十分になされていない状況が見受けられた。これらのことは、教育総務課が現金管理リスクに関する認識が希薄であること、取扱基準等の規定と現場の状況がかい離していることに加え、その状況について教育委員会と学校現場の相互理解が不足していることが背景の一つとして考えられる。
教育総務課は、学校現場に出向き、私費会計の書類の確認を含めた実務状況の調査を行うなど、現状の理解を深めるよう早急に取り組まれたい。
併せて、現金の紛失や盗難等のリスク軽減のため、多くの私費会計を管理する学校の事務量を考慮し、学校現場の実情に応じた方法を検討するとともに、現実的な管理方法を明確にした取扱基準及びチェックシートの見直しを進め、適正な事務処理が行われるよう努められたい。

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