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更新日:2019年2月14日

監査結果に基づく措置(平成31年2月14日)

西区役所

財務監査

●まちづくり推進課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成30年9月13日)

平成29年度浜松市弁天島海浜公園管理運営業務委託契約において、受託者は、使用料等について、「収納の日又はその翌日(その日が浜松市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、これらの日の翌日)までに浜松市指定金融機関等に払い込むこと」と規定しているが、下記のとおり契約に基づいた払い込みがされていない。

  1. レンタサイクル使用料198日のうち67日分
  2. 仮設更衣室内ロッカー使用料2日のうち1日分
  3. 弁天島海浜公園駐車場・舞阪表浜駐車場共通回数券販売金141日のうち48日分

現金の取扱いについては、契約書に基づき、適正な事務処理を行われたい。

【措置】

(報告年月日:平成31年1月17日)

平成30年度浜松市弁天島海浜公園管理運営業務委託契約において、現場の体制を考慮するなかで、回収した現金は収納の翌日から起算して7日以内に浜松市指定金融機関等に払い込むことと契約書(仕様書)の変更を行いました。
これに伴い現金管理を徹底するために、現金出納事務チェック表を記載させ、月に一度市に提出することで管理体制を強化しました。
今後は、契約書に基づいた適正な事務処理をしてまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成30年9月13日)

平成29年度浜松市弁天島海浜公園管理運営業務委託契約において、受託者は、「シーズン中は週1回ロッカーの利用状況を確認のうえ料金を回収」することと規定しているが、月末に1回しか回収していない。
現金の取扱いについては、契約書に基づき、適正な事務処理を行われたい。

【措置】

(報告年月日:平成31年1月17日)

平成30年度浜松市弁天島海浜公園管理運営業務委託契約において、現場の体制を考慮するなかで、週1回の確認を徹底するよう指導するとともに回収した現金は収納の翌日から起算して7日以内に浜松市指定金融機関等に払い込むことと契約書(仕様書)の変更を行いました。
これに伴い現金管理を徹底するために、現金出納事務チェック表を記載させ、月に一度市に提出することで管理体制を強化しました。
今後は、契約書に基づいた適正な事務処理をしてまいります。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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