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更新日:2015年9月17日

監査結果に基づく措置(平成27年9月17日)

1 財務部

定期監査(工事監査)

●公共建築課

工事名
平成26年度 浜松市雄踏学校給食センター改修工事(建築工事)
平成26年度 浜松市雄踏学校給食センター改修工事(機械設備工事)
平成26年度 浜松市雄踏学校給食センター改修工事(厨房設備工事)
平成26年度 浜松市雄踏学校給食センター改修工事(電気設備工事)

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年5月25日)

当該工事現場において、複数の工事が複数の請負者により同時に施工されている。この場合、労働安全衛生法第30条第2項の規定により、発注者である市は請負者のうちから、労働災害を防止するための措置を講ずべき者を1人指名しなければならないが、これを指名していない。

【措置】

(報告年月日:平成27年6月12日)

平成27年2月3日付け通知書(浜財公第275号)により、建築工事の請負者を当該工事現場における統括安全衛生管理義務者に指名しました。
今後は、当該指名の忘却・遅延等の防止措置として、該当工事の契約書に添付する現場(工事)説明書への記載により、統括安全衛生管理義務者の指名を行ってまいります。

2 健康福祉部

財政援助団体等に対する監査(財政援助団体)

福祉総務課

●団体名:社会福祉法人浜松市社会福祉協議会

●補助金等の名称:浜松市社会福祉協議会活動費補助金(平成25年度分)

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年2月12日)

補助事業完了報告書について(所管課及び団体に対するもの)

  1. 補助事業完了報告書に添付された収支決算書は、事業費を円単位で報告すべきところ、千円単位の金額で計上されており、補助対象経費が正確に報告されていない。
  2. 収支決算書は、事業ごとに各支出科目の金額を詳細に報告すべきところ、事業ごとの総額表記となっており、委託費、賃借料など支出の用途や性質を表した費目による区分がされていない。

【措置】

(報告年月日:平成27年6月22日)

  1. 平成27年3月31日付けで提出された、平成26年度補助事業完了報告書に添付された収支決算書について指摘事項を確認したところ、収支決算は円単位で計上され、補助対象経費が正確に記載されていることを確認しました。
    平成25年度収支決算書における千円単位での計上は、浜松市社会福祉協議会職員の会計事務の認識不足、市職員のチェック不足によるものでした。
    今後につきましては、引き続き浜松市社会福祉協議会に指導を行うとともに、補助事業完了報告書提出時には、内容を複数の職員でチェックすることにより、適正な事務処理をしてまいります。
  2. 平成26年度収支決算書事業費の表記について確認したところ、委託費、賃借料など支出の用途や性質に表した費目による区分となっていました。
    平成25年度収支決算書における事業ごとの総額のみの表記は、浜松市社会福祉協議会職員の会計事務の認識不足、市職員のチェック不足によるものでした。
    今後につきましては、引き続き浜松市社会福祉協議会に指導を行うとともに、補助事業完了報告書提出時には、内容を複数の職員でチェックすることにより、適正な事務処理をしてまいります。

財政援助団体等に対する監査(出資団体)

障害保健福祉課

●団体名:社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
(施設:浜松市発達医療総合福祉センター)

【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年11月14日)

自立支援給付費の資金移動について(団体に対するもの)
障害者生活介護施設「ふれんず」など、自立支援給付費を主たる運営資金とする4施設については、厚生労働省通知により、運営資金不足が生じた場合には、施設相互間で資金移動が可能となっている。
しかしながら、24年度中において資金が不足していないにもかかわらず、2施設において、他施設から不適正な資金移動がされていることから、同通知に基づき適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成27年6月19日)

指摘事項について、社会福祉法人浜松市社会福祉事業団に対し指導を行った結果、「指摘のとおり、厚生労働省通知内容の誤認識により、平成24年度に不適正な資金移動を行いましたが、平成25年度以降においては同通知に基づき適正な事務処理を実施しています。」との報告があり、平成25年度資金収支決算及び平成26年度資金収支決算で確認しました。
団体の会計責任者及び予算担当者に改めて通知を理解するよう指導し、今後は共通認識のうえ、適正な予算決算事務を進めるようにいたします。

3 産業部

財政援助団体等に対する監査(公の施設の指定管理者)

農業水産課(指摘時は農林水産政策課)

●公の施設の指定管理者:株式会社時之栖

●施設:浜松市フルーツパーク

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年11月21日)

第三者委託の承諾について(所管課及び団体に対するもの)
平成26年度夜間警備業務ほか7業務(下表のとおり)について、浜松市フルーツパークの管理に関する基本協定書による市の承諾を得ず第三者に委託している。

夜間警備業務
園内清掃業務
エレベーター保守点検業務
自家用電気工作物保安管理業務
給水設備保守点検業務
汚水処理設備保守点検業務
消防設備(自火報、誘導灯、非常放送設備、消火器等)保守点検業務
ボイラー等点検業務

【措置】

(報告年月日:平成27年8月7日)

平成26年度夜間警備業務ほか7業務について、業務委託一部下請届の提出を受け、その内容を確認し承諾しました。
また、指定管理者に対し、業務の一部を第三者へ再委託をする場合は、必ず市の承諾を得るように指示するとともに、所管課としても再委託業務については、実施計画等のヒアリングを行うなど、チェック体制を強化しました。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年11月21日)

労務管理について(団体に対するもの)

労働基準法第36条で規定している、労働時間の延長及び休日労働のための協定を締結せず、行政官庁への届出をしていないが、従業員の時間外勤務が実施されている。

【措置】

(報告年月日:平成27年8月7日)

所管課において、指定管理者が浜松労働基準監督署に「時間外労働、休日労働に関する協定届」を提出したことを確認するとともに、関係法令を遵守した適正な事務処理を行うよう指導しました。
また、今後は、所管課において、施設への立入確認の際に労務管理の状況についてもヒアリングを行うなど、チェック体制を強化してまいります。

4 学校教育部

行政監査

教職員課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年5月25日)

平成26年9月と平成27年1月に発生した教員による酒気帯び運転及び事故は、法令を遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このような不祥事により、児童生徒はもちろん、保護者や市民の学校教育に対する信頼が著しく損なわれ、学校教育に重大な影響を及ぼしている。
信頼の回復に向け、これまで以上に公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底されたい。

【措置】

(報告年月日:平成27年8月14日)

平成25年度、教職員による不祥事が相次いで発生したことにより、教育委員会では様々な綱紀粛正策を実施してまいりました。
しかしながら、ご指摘のとおり平成26年度に教職員による2件の酒気帯び運転事故が発生しました。教育委員会といたしましても、これ以上不祥事が発生しないよう、以下の取組を実施しております。

  1. 平成27年2月から9月の期間で、全ての中学校区を対象に、「教育委員と教職員の意見交換会」を実施し、教育委員が直接、教職員と意見交換を行うことにより、ともに危機感を共有し、二度と不祥事を起こさないよう誓う場を設けています。
  2. 平成27年5月に「初任者研修、新任主幹教諭研修」、「新任教頭研修」、6月に全校長を対象とした「人権教育指導者研修」等の研修会で、教職員課の担当者が注意喚起を行い、教職員の意識を高めました。
  3. 平成27年4月から5月に、教職員の綱紀の厳正な保持について、さらに徹底していくため、市立小・中学校の全教職員を対象とした「倫理研修」を実施しました。
  4. 平成27年6月から10月の期間で「教職員課学校訪問」において、各学校における取組状況や今後の方策について確認し、教職員に不祥事根絶について指導しています。
  5. 2学期に、管理職による全教職員との面談を実施し、教職員のメンタル面の把握とともに、教職員の不祥事が起こらないよう注意喚起を行います。

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