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更新日:2019年9月18日

平成30年度 浜松市財政健全化及び経営健全化に係る審査意見1

第1 審査の対象

1 平成30年度決算に基づく健全化判断比率

  1. 実質赤字比率
  2. 連結実質赤字比率
  3. 実質公債費比率
  4. 将来負担比率

2 平成30年度決算に基づく資金不足比率

  1. 地方公営企業法適用企業
    ア 浜松市病院事業会計決算
    イ 浜松市水道事業会計決算
    ウ 浜松市下水道事業会計決算
  2. 地方公営企業法非適用企業
    ア 浜松市と畜場・市場事業特別会計決算
    イ 浜松市農業集落排水事業特別会計決算
    ウ 浜松市中央卸売市場事業特別会計決算
(注) 「地方公営企業法適用企業」は地方公営企業法の全部又は一部を適用する公営企業、「地方公営企業法非適用企業」はそれ以外の公営企業。

3 上記比率の算定の基礎となる事項を記載した書類

第2 審査の期間

令和元年7月1日から同年8月21日まで

第3 審査の方法

審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「健全化法」という。)、その他関係法令に基づいて算定されているか、その算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼として審査を行った。

第4 審査の結果

審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率は、法令に基づいて算定され、その算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正であると認められた。

1 健全化判断比率

(単位 : %)

区分 30年度 29年度 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 - - 11.25 20.00
連結実質赤字比率 - - 16.25 30.00
実質公債費比率 6.5 7.4 25.0 35.0
将来負担比率 - - 400.0  
(注)
  1. 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質収支及び連結実質収支が黒字であるため「-」と記載した。
  2. 将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回るため「-」と記載した。
  3. 早期健全化基準 基準値以上の場合、健全化法第4条第1項に規定する「財政健全化計画」を定めなければならない。
  4. 財政再生基準 基準値以上の場合、健全化法第8条第1項に規定する「財政再生計画」を定めなければならない。

2 資金不足比率

(単位 : %)

区分 30年度 29年度 早期健全化基準
病院事業会計 - - 20.0
水道事業会計 - -
下水道事業会計 - -
と畜場・市場事業特別会計 - -
農業集落排水事業特別会計 - -
中央卸売市場事業特別会計 - -
(注) 全ての公営企業会計において、資金不足額は計上されていないため、資金不足比率は「-」と記載した。

3 審査意見

30年度決算における健全化判断比率について、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、算定基礎となる一般会計等及び公営事業会計において赤字がないことから算定されなかった。3年間の平均で表される実質公債費比率は6.5%で、29年度に比べ0.9ポイント改善している。これは、中期財政計画に基づく市債残高削減の取組による公債費元利償還金の減少によるものである。将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回ることから算定されなかった。
各比率とも早期健全化基準を大きく下回る結果であったが、少子高齢化、働き方改革を背景とした保育・子育て環境の向上や老齢人口の増加に伴う社会保障施策関係費の増大、大規模な公共施設の整備更新、インフラ施設の長寿命化や適正な維持管理に係る経費の増大に加え、消費税率の引上げや幼児教育の無償化など、制度改正に係る財政への影響にも注視していく必要がある。
これまでも歳出抑制の重点化、事務事業の廃止、見直し、合理化、効率化によるメリハリの効いた予算執行により、中期財政計画(27年度から36年度)の計画値を達成してきている。引き続き、事業の選択と集中により、限られた財源の有効活用を図るとともに、中期財政計画に基づきプライマリーバランスを堅持しながら、将来にわたって持続可能なまちづくりを目指した財政運営に努められたい。
また、病院事業会計をはじめとする公営企業会計における資金不足比率は算定されなかった。各事業においては、今後も資金不足が生じないよう、安定した経営基盤を維持されたい。

【参考】健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象会計

一般会計等

一般会計

↑

↑

↑

↑

一般会計等に属する特別会計

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

実質赤字比率

連結実質赤字比率

 

実質公債費比率

 

将来負担比率

公共用地取得事業

育英事業

学童等災害共済事業

公債管理

↓

公営事業会計

 

一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の特別会計

国民健康保険事業

 

介護保険事業

後期高齢者医療事業

小型自動車競走事業

駐車場事業

公営企業会計

公営企業に係る特別会計

法適用企業

病院事業

↑

水道事業

資金不足比率

下水道事業

法非適用企業

と畜場・市場事業

農業集落排水事業

中央卸売市場事業

↓ ↓

一部事務組合・広域連合

一部事務組合

浜名湖競艇企業団

 

 

養護老人ホームとよおか管理組合

東遠学園組合

浜名学園組合

広域連合

静岡県後期高齢者医療広域連合

静岡地方税滞納整理機構

↓ ↓

(注) 資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定する。

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〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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